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2015年2月15日 (日)

南山大学がデリバティブ損失でドイツ証券を提訴

南山大学のデリバティブ損失事件については、2012年7月21日にこのブログで書いたことがある。

当時の発表では160億円と推定されていた。しかし、2012年12月26日付け南山学園資産運用問題総括委員会の報告書(この南山大学発表からダウンロード可能。)では、最終的にデリバティブによる損失は約259 億7775 万円(利益総額は約30 億7935 万円)と発表された。

南山大学は、ドイツ銀行およびドイツ証券株式会社への損害賠償裁判の提起について、この2月13日発表で報告したのであるが、賠償金額が9,008,389,305円となっている。即ち、140億円少ないのである。

2012年12月26日付け総括委員会報告書を読むと次のような文章が含まれている。

デリバティブ取引は、元本すなわち資産というものがないから、資産の運用ではない。

デリバティブ取引は、その仕組みや取引の方法が複雑であり、かつ通常の株式の運用などとは異なって、最大損失の特定ができないことから、膨大なリスクを伴う取引である。

デリバティブ取引の知識がある人なら、常識に入ると思うし、取締役会や理事会のメンバーである人には備わっていて当然の常識と思う。そして、南山大学には経営学部経営学科なるコースがあり「財務論・ファイナンス」なんてのも書かれている。余りにもちぐはぐに感じるのである。

さあ、裁判はどうなるのであろうか?南山大学の2月13日発表には「説明義務違反や適合性原則の観点から、訴訟提起が可能」とある。ドイツ銀行・ドイツ証券にしても自分たちのために戦ってくれる有能な弁護士を起用するはずである。裁判の行方が気になるところである。南山大学が敗訴した場合、責任論なんか出るのであろうか?株式会社であれば、株主代表訴訟の制度があるが、学校法人である南山大学には適用がない。もっとも、140億円については、どう考えても説明必要と思うのであるが。

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