悪徳販売でも単に景品表示法違反?(プラチナビューティーウォーター)
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毎日2月10日 消費者庁:三貴に措置命令…「がん予防水」根拠なし
単に「プラチナビューティーウォーター」なる500ミリリットルのペットボトル入り1本250円の水を飲むことで、この宣伝でがんの原因とする活性酸素を除去したり、お肌のしみ・たるみに効果があるとは思えないのです。NHKのニュースは、「この商品はこれまでのおよそ8年間に57万本余りが売れ」とあり、8年前から販売していたようです。そのなかで、効果が偉大だと宣伝したのは、新聞折り込みチラシで宣伝した2014年2月15~25日と3月11日~4月23日だけだったのだろうかと思います。
Webを探すと、ここにミキの「プラチナビューティーウォーターとは」というWebがあり、そこには「活性酸素を還元(分解)する効果を発揮します。」と書いてある。
これは、どう考えても誇大広告であると考えます。
なぜ消費者庁は発売開始から8年、新聞折り込みチラシから1年近くたって措置命令を出したのかが問題だと考えます。一方、政府が、根拠なく企業活動に関与することは良くないことであり、悪貨は自然に市場で淘汰されるべきである。それゆえ、消費者庁も確実な証拠と根拠を明確にできるまで処分を待ったのだと思う。
しかし、それでよいのだろうか?多くの人々に誤解を与えかねず、効能を信じてわざわざお金を余分に使った人もあると思う。誇大広告と推定される場合には、消費者庁が広告差し止め仮処分のようなことをできるようにすべきだと考える。(この方面の法制度については、私もそれほど明るくはなく、もし既に消費者庁にそのような仮処分権限がある場合は、ゴメンナサイ!)
広告差し止め仮処分は公表されるが、製品・商品の販売禁止ではない。広告が過大であるか、適正であるかは、必要なら別途販売元と消費者庁が係争をすればよく、決着がつかなければ、裁判で争えばよいのである。
消費者庁は、国民のために存在する役所であって欲しいと思うのである。
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