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2015年3月16日 (月)

あたり馬券の所得の一律的扱いを変更する方針

3月11日に競馬のあたり馬券の所得税の扱いで国税庁の敗訴確定と題して書いたブログの続きです。

国税庁は、この発表で「判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。」として、判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた所得については、雑所得として扱うことが適当と考えていると発表した。

判決結果を受け、パブリックコメントも得て、法に関する役所の解釈を変更していくことは、公平で民主的な手続きです。ほとんどの役所も、同様の対応と考えるが、万一そうではない役所があれば、国民がそれを是正させるべく声を上げるべきと思いました。

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