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2015年3月11日 (水)

競馬のあたり馬券の所得税の扱いで国税庁の敗訴確定

2013年6月15日に書いたこのブログの時点では、大阪高裁の判決だったのですが、2015年3月10日に最高裁の判決が出され、検察(国税庁の考え)の敗訴が確定した。次の判決です。

所得税法違反被告事件 最高裁判所第三小法廷判決 判決文全文

所得税がかからないと言うのではなく、所得税の計算方法についてです。即ち、はずれ馬券の購入支出を収入を得るための必要経費とするか、それとも遊興費であり個人が自分の楽しみのために支出した費用であり必要経費ではないとするかの点です。

競馬は合法的な賭博であり、遊興であります。あたり馬券の収入は一時所得に該当するとして国税庁は取り扱っていました。一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」と所得税法上で定められており、あたり馬券の収入は一時所得であり、はずれ馬券の支出は遊興費であり、収入を得るための必要経費ではないとの国税庁の考え方です。一時所得の場合、年間50万円までは税がかからないし、50万円を越えた場合でも、超えた額の2分の1が課税所得金額です。実態は、そんな大きくあたることはないし、税の確定申告までしている人はほとんどないと思うのです。

このケースの場合は、馬券全てをNetで購入し且つ払い戻しをすべて銀行振り込みで受け取っていたのです。相当多くの馬券を継続的に買っていた訳で、特殊なケースと言えると思います。

但し、このようなケースが今後増加するかも知れないし、マイナンバー制により競馬等のあたり収入が国税庁の把握が容易になるだろうと思います。

タイトルに、国税庁の敗訴確定と書いたのですが、国税庁の勝利と考える方が正しいように思います。何故なら、このケースは確定申告義務違反による刑事裁判であったのです。刑事罰については、大阪地裁の一審で懲役2月執行猶予2年間で確定しているのです。

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