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2015年4月10日 (金)

認知症の監督者には損害賠償責任あり

子供の蹴ったボールによる事故での、親の賠償責任について4月9日最高裁判決があった。一部には、認知症の監督者も責任を負う必要がないようなことが言われている。例えば、このNHKニュースには「専門家からは、民法の同じ規定を基に判断された認知症の裁判などにも影響を与えるのではないかという声も出ています。」との文章も入っている。

最高裁がどのような考えで判決を下したかを正確に理解する必要がある。次が最高裁の判決です。

4月9日 最高裁第一小法廷判決 判決文

事件は、放課後の校庭開放をしている小学校で開放中の校庭で起きた。ゴールネットが張られたサッカーゴールに向かってフリーキックの練習をしていた11歳の小学生が、ボールを蹴りそこねて、高さ1.3mの南門扉を越え、さらに南門と道路を隔てる1.8mの側溝上の橋を転がり、道路に出てしまった。偶然、自動二輪車を運転してこの道路を西方向に進行してきた86歳の人は、そのボールを避けようとして転倒し、左脛骨及び左腓骨骨折等の傷害を負って入院し、この事故から1年と4月半後に亡くなった。死因は誤嚥性肺炎。

最高裁は、「サッカーゴールに向かってフリーキックの練習をすることは、校庭開放をしている小学校での通常の行 為である。」と、また「折からこの道路を進行していた86歳の人がボールを避けようとして生じたものであって、この子どもが殊更に道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。」として、「親が監督義務を尽くしていなかっ たとすべきではない。」としたのである。

本件の事故について判断したのであり、一般的に通用することとしては「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によっ てたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能で あるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかっ たとすべきではない。」との文章が判決文にある。

なお、小学校あるいは設置者(市?)の責任は、どうなのかなと思う。実際を知らないので、何も言えないが、校庭で球技の練習や遊びを許している場合は、高い網のネットを校庭の周りに張り巡らせてボールが不用意に外に出ないように配慮することも必要と思うのである。

日経のこの記事は、誤解を生む部分がある。民法714条は次であり、日経記事が指摘している部分は、714条1項の但し書きであり、但し書きの前の部分も読む必要がある。

713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 

② 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

日経記事に認知症の高齢者が車を運転して交通事故が多発とある。もし、認知症高齢者が運転する車がぶつかってきて、物損事故や人身事故が起き、自分が被害者だとすれば、認知症の人が能力を欠くので責任はないと言われれれば、監督者に損害賠償や慰謝料を求めざるを得ない。

JR東海の認知症損害賠償事件については、2014年5月にこのブログこのブログを書いたのですが、JR東海の事件の認知症の人は過去にも徘徊をしており、タクシーの運転手に保護されて帰宅したこともある。徘徊する傾向がある認知症の人をケアをしている場合は、徘徊の結果、他人に迷惑をかけるかも知れないと思って、一人では外出させない等の気配りをすべきと考えます。

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