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2015年6月24日 (水)

安全保障関連法案におけるPKO協力法の改正案

国会会期が9月27日までの95日間延長となり、その理由は安全保障関連法案の成立を期するためであるとの報道です。

日経 6月23日 「安保」成立に万全期す 国会9月27日まで延長

安全保障関連法案に関しては、5月31日のブログでも書いたのですが、10の法律改正と新たに国際平和支援法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律)を制定する法案です。

このうち、PKO協力法(国際平和協力法:国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)は、集団的自衛権の範疇ではなく、国連平和維持活動に日本が参加するための法であり、集団的自衛権とは異なるレベルの話であると考える。PKO協力法の範疇における改正であれば、特段問題はないように思えるのであるが、一番問題がないと思えるPKO協力法の改正案の内容をチェックしてみたい。(なお、内閣の提出時法案は衆議院のこのWebで読むことができる。PKO協力法は第2条)

1) 防衛を防護に改正(新25条:現24条)

小型武器使用について「生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には」との文章の防衛防護に改正することがある。この改正については、これで良く、防護の方が、適切であろうと思う。

2) 国際連携平和安全活動の追加(2条、3条、6条)

国際連携平和安全活動という新しい範囲が追加されている。現行法ではこの外務省のWebのように「国際連合平和維持活動」への協力、「人道的な国際救援活動」への協力及び「国際的な選挙監視活動」への協力の三つの柱に加えて、「物資協力」である。現行法では国際連合平和維持活動とは、「国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、・・・国際連合事務総長の要請に基づき・・・」となっている。改正案でも、この国際連合平和維持活動は残っており、国際連携平和安全活動が追加された。

法案を読むと国際連合平和維持活動と国際連携平和安全活動の違いは、似通っていてまぎらわしいのであるが、国際連携平和安全活動に関しては「国際連合の統括の下に行われる活動であって」や「国際連合事務総長の要請に基づき」のような修飾語が入っていない。

国連の決議と事務総長の要請に基づきPKO活動を実施すると言うのが、これまでの日本のPKOであった。改正案でも紛争当事者の同意があることやいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動と言ったような制限も記載されている。しかし、国際連携平和安全活動を追加することにより、その時の内閣の判断によっては、どのような解釈がなされるか不明な部分があると思う。やはり国民の意見を聞いて、このような追加改正を行うべきかを考えるのが良いと思う。

3) 米国軍隊に対する支援を追加(新33条)

PKO協力法に米国軍隊等(米国とオーストラリア)に対する支援の条文を追加することに私は違和感を感じるのである。大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動となっており、武器の提供は含まないとなっているが、わざわざPKO協力法に追加することの意味である。

自衛隊が他国の軍と大規模災害に係る救助活動を行って良いと思うし、その他国の軍に物資や役務を提供して良いと思うが、それはPKOではなく、別の範疇と考える。

4) 安全保障関連法案

詳細に読んだのは、PKO協力法の部分のみであるが、時間をかけて国民的な議論の上で法改正を実施すべきと考える。やはり今国会では成立を見送るか、国民の多くが支持できる部分に限定すべきと考える。

[追記]

内閣提出の法案は、7月16日に衆議院を通過した。6月24日のこのブログを読み返し、読みやすくするため、記述した項目におけるPKO協力法の改正が提案されている条の番号を追加記載した。

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コメント

今回の安保法案では、このPKO協力法改正案が最も危険じゃないかと感じました。
集団的自衛権や合憲違憲の話に隠れて今まで気付かなかった自分が悔しいです。
今からでも修正する必用があると思っています。

投稿: ぽーひー | 2015年7月19日 (日) 03時30分

ぽーひー サン

コメントをありがとうございます。

最も危険かどうかは、私も分かりませんが、「集団的自衛権」というような大枠の言葉のみで判断せずに、法案の文言を良く読んだ上で、考えるべきと思います。今回は、国民の大多数が賛成できる部分に限るという対処も可能だと思うのです。

投稿: ある経営コンサルタント | 2015年7月19日 (日) 11時23分

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