マイナンバーはもっと有効活用を
読売に次の記事があったのですが、マイナンバーはもっと有効活用を図るべきと考える。
読売 6月22日 マイナンバーで医療費控除、活用へ手続き簡素化
2017年度以降、医療費控除の申告手続きを簡略化するとの内容で、所得税の申告書に添付する必要がある領収書をマイナンバー制度で集積する医療費のデータを使うことで省略できるということと理解する。(参考:日経 6月19日)
しかし、もっと活用範囲を広げるべきと考える。例えば、所得税の申告書案を税務署から各人に1月末頃に送付するようにする。もし、それでOKなら、各人が署名・捺印して税務署に送付するなり、持参するなりする。間違いがあれば、訂正して、訂正した申告書を提出すればよい。勿論、税務署の申告書案には、その所得の収入原泉別内訳や納付済み源泉税内訳等の明細説明が添付されていなければならない。
そんなことは簡単に実現可能と思うのである。何故なら、支払者が税務署に提出する法定調書には、マインバーを記載する義務が生じるからである。例えば、2006年1月以後支払いに関わる給与所得の源泉徴収票は次のイメージとなる。(この国税庁のパンフレットより)
源泉徴収票には扶養家族の申告をした配偶者や子どものマイナンバーも記載されるのである。個人情報保護は、保護として十分配慮すれば良いのである。例えば、医療費控除や住宅借入金控除等も全て税務署案の通りで正しければ、本人のマイナンバーと記名・捺印をするだけで所得税申告が完了するようにすればよいと考える。
全ての支払いが法定調書のマイナンバー制度で当面カバーされる訳ではない。仲介業者を通さずに直接に不動産を売却したような場合もある。税務署の所得税申告書案で抜けている所得があり、これ幸いと増額訂正しなかったら、やはり後でバレれば脱税となるのであり、正直に訂正して申告すれば良いのである。
是非検討して貰いたいと思う。
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