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2015年7月 9日 (木)

阪急京都線を乗用車が走行すれば損害賠償額はいくらか?

乗用車が、大阪市淀川区の阪急京都線で踏切(南方駅近く)から線路内に入り、線路上を京都方面に約1.3km走行し、別の踏切から道路に戻ったとの事件があった。

日経 7月9日 乗用車「道に迷い」阪急線1.3キロ走る 容疑の73歳男逮捕

車が走っていない方の線路を走行していた電車の運転士が、これを発見して無線連絡をした結果、約12分運転を見合わせることで、大事故は防げた。

考えれば、チョウ迷惑な話である。73歳の無職の男とのことであるが、認知症である可能性が高いと思う。そこで思い出すのが、JR東海共和駅構内認知症患者の男性(当時91)死亡事件であり、昨年5月にはこのブログこのブログそしてこのブログと3つのブログを書いた。

JR東海共和駅構内認知症患者事件についての360万円弱の損害賠償を命じる名古屋高裁判決については、認知症であり本人と遺族の損害賠償責任は否定すべきであるとの意見も割合多数あった。私は、JR東海の請求額720万円弱は妥当であり、全額認めるべきとの意見を持っており、係争中の最高裁判決は、全額の支払いを命ずる判決であって欲しいと思っている。

このJR東海共和駅構内事件の場合は、20本の列車に121分~122分の遅れが生じさせた。JR東海は振替輸送に534万円を支払った。今回の阪急事件では、12分の遅れが生じたものの振替輸送は実施されなかった。JR東海が共和駅構内事件で計算したのと同じ係数を使用して、計算すると(720万円-534万円)x 12分/120分となり、19万円弱となる。

事件の大きさからして考えると、19万円弱では済まないと感じるのであるが。最も、共和駅構内事件を参考例とすることは必ずしも妥当ではない。阪急が被った緊急対策に要した費用を加えるべきとも言える。共和駅構内事件では、JR東海が振替輸送に支払った金額にも満たない金額でしか認められなかった。死亡事故発生により警察の要請で現場検証が終了するまで列車運行ができず、発生した振替輸送であったと思うが。

高齢化社会において認知症の人の割合は確実に増加すると考える。適切に対応することが重要であり、社会のためであると共に、認知症の人のためでもある。万一、他人に迷惑を掛けたらきちんと賠償をすることである。死亡しても、遺産は残り、遺産の中から払えば良いのである。しかし、金持ちほど、銭に汚く、裁判してでも、頑張って払わないでおこうとする。本当に、当人にお金がなければ、自己破産することも可能だし、遺族は相続放棄をすれば良いのである。

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