『「マイナンバー」が届かない』と驚かされる記事があった
次の現代ビジネスの記事です。
現代ビジネス 8月7日 現場はすでに戦々恐々!10月あなたの「マイナンバー」が届かない
”「週刊現代」2015年8月8日号より”、とあるので、週刊誌で読んでおられる方もあると思います。
この内閣官房のWebマイナちゃんのマイナンバー解説には、「平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。・・」とある。
申請・公布スケジュールの項目には、10月はマイナンバーの付番、10月~12月は全国民に通知とカード交付申請書を郵送、そして1月に市町村からカード交付準備完了の通知があると書かれている。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用でき、e-Tax等の電子申請や地方自治体での申請でも利用できるが、保有しなければならない義務はない。
現代ビジネスの記事が述べているようなパニックは生じるのだろうかとの疑問が浮かぶ。マイナンバーが真っ先に使用されることになるのが、所得税だと思う。年末に勤務先の会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するが、この用紙に自分自身と扶養親族のマイナンバーを記載することとなる。(参考:この国税庁の説明書)同様に勤務先は雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金等でマイナンバーを使用する。従い、給与所得者は年内にマイナンバーの通知を受ける必要がある。通知がなければ、クレームすれば直ちに通知されると理解する。正しい相手であれば、通知が2重・3重になっても問題ないはずである。
年金の受領は、どうだろうか?年金からも源泉徴収されるし、課税対象の所得である。年金受給者がマイナンバーを通知しなければ、年金受給ができないとの情報はない。厚生労働省の年金についてはマイナンバーを付した役所から厚生労働省に通知が届くのかも知れない。いずれにせよ、マイナンバーを理由に不支給となることはないはず。
少し先かも知れないが、乗車券購入にマイナンバーが必要になったりしないだろうか?6月30日に新幹線車内放火自殺事件があった。マイナンバーの登録が必要であったとしても、防げ得なかった事件かもしれない。しかし、列車のセキュリティー対策として乗車券購入時のマイナンバーの登録が検討されても不思議ではない。特に、航空機については、購入時と搭乗時の2回のチェックが国際線同様に国内線でも実施されている国もある。2020年オリンピックに向けて検討が進むかも知れない。また、生活保護、高齢者支援等の社会福祉分野において、必要な支援をうまく提供することにマイナンバーは役に立つはずである。
12月末までに全ての人にマイナンバーの通知が届くかと言えば、残念ながら事情により不達となる人もでると思う。しかし、それでもよいと思うのである。住民税も払わず、年金等も受給せず、医療保険も持たず、生活保護も受けずという社会と無縁で暮らす仙人生活者ならマイナンバー関係なしでも良いだろう。なかなか、普通はそうは行かない。
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コメント
マイナンバーが届かないというケースは多そうですね。
投稿: 匿名 | 2015年9月 5日 (土) 22時55分
http://www.my-number.jp.net/todokanai.html
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投稿: 匿名 | 2015年9月 5日 (土) 22時56分