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2015年9月 9日 (水)

この報道どこまで信じてよいのやら(消費税)

次の朝日の記事です。(類似報道は、あるが朝日が一番強烈なので)

朝日 9月8日 飲食料品の2%分を還付 消費税10%時、自公が了承

問題があり過ぎです。

「マイナンバー(社会保障・税番号)のカードを店の機械に通すことなどで戻る金額が記録される」と報道しているが、皆がマイナンバー・カードを持ち歩くことになり、紛失・盗難のリスク、盗まれたカードの不正使用、個人情報流出・・・・様々な問題が頭に浮かぶ。

店に買い物記録がマイナンバー毎に残るわけで、個人名は記録されなくても、クレジットカードで支払っていれば、マイナンバーと個人名の照合は可能である。一方、この制度において店が記録を残さない制度はあり得ないはず。もし、記録が残らないなら、不正使用を許すことになる。記録を残さないなら、食品を購入していなくても、購入したことにして、マイナンバー・カードに食品購入を記録する。証拠は残っていないので、犯罪が可能のように思う。

ところで一体いくらの金額についての話かというと次の表を参照願いたい。2月17日に発表された平成26年家計調査の結果である。

Consumptax20159a

消費税率8%を10%にする際の食料品に対する2%分の議論をしているのである。酒類と外食を除いた世帯あたりの総平均支出が約60万円であり、2%は1万2千円である。この調査の平均世帯あたりの人数は2.41人なので一人当たりにすると約5千円足らずである。

2015年度は臨時福祉給付金として所得が低い市町村民税(均等割)非課税世帯に1人につき6千円を支給した(参考:この厚労省Web)。同じように、低所得者への臨時福祉給付金に加えて全国民に一人当たり約5千円の給付金または金券を配布すればよいのである。地域振興券が実施できて、消費税増税支援券の配布ができないわけはない。勿論、所得税の給付付き税額控除(所得税が世帯一人当たり5千円より低い場合は、給付金が振り込まれる)としてもよい。所詮、1月からは勤務先に自分と扶養家族全員のマイナンバーを申告することになるのである。

事業者に複雑な業務を合理的理由もなく押しつけたり、リスクを増加させるような政策は最低である。まさか、そんな最低の政策を進めようとしているのではないと思うのだが。

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