消費税インボイス制の導入
自民、公明両党は12月12日に生鮮食品および加工食品についての軽減税率について合意した。この合意文書の全文について、日経報道は次である。
(4)に「21年4月にインボイス(税額票)制度を導入する。それまでの間は、簡素な方法とする。」との記載がある。
軽減税率取引以外を含めて消費税の課税取引全てについて、消費税インボイスが発行され、消費税インボイスがあることを条件に仕入消費税を控除できるとする制度である。消費税非課税事業者から仕入れた場合は、消費税インボイスを入手できず、その仕入分の消費税を事業者は納付消費税から控除できない。
処理に相当な手間暇を要する可能性もある。しかし、電子取引・クラウド・ネット社会であり、消費税事務処理ソフトなんて多く販売されるだろうと思う。そして、消費税インボイスも電子処理で簡単に済ませることができると思う。マイナンバー制で番号の通知があったのは、個人のみではなく、法人に対しても「法人番号指定通知書」が送付されている。これを使えば、電子データで簡単に処理するシステムをつくることができはずである。
一方、国税庁も不当な消費税益税の摘発が容易となる。そして、それだけのみならず、法人間の企業取引把握が容易となり、架空取引による脱税把握を含め、税徴収に威力を発揮すると思われる。下手をすると税務署が大きな権力を得るのであろうか。よく分からない。私としては歳入庁の新設をして欲しい。年金機構の年金と保険料徴収も含めて歳入庁が実施し、地方公共団体が依頼すれば、国民健保、介護保険、高齢者医療制度の保険料徴収も歳入庁が実施すれば良いと考える。公的資金の管理とは、重要である。せめて、その中で、徴収については、公平・厳格に行い、必要な減免措置も過不足無く実施して欲しい。
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コメント
現在の消費税は、納品書に書かれた品目毎の合計ではなく、総額に対して税率を掛けた額です.
更には、支払い区分の単位、通常一か月分の納品書の金額を合計し、総額に対して税率を掛けた額が税額になり、納品書の税額の合計でもありません.
このような計算方法は、品目毎に税率が異なり、入り交じることになると出来なくなるので、納品書に品目毎の税額を記載し(税額表)、税額の合計に従うのがインボイスだと思います.
投稿: rumichan | 2015年12月16日 (水) 22時42分
rumichan さん コメントをありがとうございます。
どのようになっていくのでしょうかね。複数税率の導入が将来の税率アップへの糸口を開いたことは確かだと思うのです。
まだ最終的に決まったわけではないと言えるものの、一部の人たちの都合だけで、動いている気がします。
投稿: ある経営コンサルタント | 2015年12月17日 (木) 15時41分