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2016年4月25日 (月)

1981年5月以前の木造住宅に住んでいる場合は耐震補強をお奨めする

熊本地震により大変な思いをされておられる方々に対し、お見舞い申し上げます。住宅の被害も多いようで、耐震補強をしていれば、大丈夫と断言することまではできないでしょうが、少しでも被害を少なくすることができたと思うので、耐震補強のお奨めを書きます。

1) 危険な住宅

在来工法の木造住宅に限定させて下さい。木造住宅以外については、私も調べ切れていません。

危険なのは、1981年5月以前の住宅です。何故ならば、このWebページに「建築基準法に見る木造住宅の耐震基準の変遷」というのが書いてあり、そこの1981年の所に次の記述がある。

1981年 建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準

1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。
現在の新耐震設計基準が誕生した。

これが1981年5月以前の住宅に地震の危険性ありとする根拠です。熊本地震での住宅倒壊の様子はこの日刊スポーツ4月16日の写真にもあるが、恐ろしいですね。

2) どうすれば良いか

ずばり自分が住んでいる市町村役場に問い合わせましょう。都市計画や住宅建築確認をしている部課が対応してくれるはずです。勿論、自分から信頼できる業者や建築家に相談したり、防災協会のようなところに相談しても良いと思います。電話で不安をあおって売り込んでくる詐欺まがいの悪質業者は相手にしてはなりません。下手をすると、熊本地震を契機に高齢者を騙しまくるかも知れないと思うので、要注意です。

3) いくらかかるか?

ここに財団法人日本建築防災協会のパンフレットがあるが、100万~150万円が最も多く、全体の半数以上が約187万円以下と書いてある。

4) 助成制度・融資制度・税金還付

助成制度・融資制度・税金還付と聞くと至れり尽くせりの感もあるが、決して自己負担ゼロではない。それでも安心が買えるならとして熟慮すべきと思います。

助成制度ですが、市町村により異なるので、市町村役場にまずは相談です。助成内容は、耐震診断費用の助成金、改修費用(耐震改修・耐震・建替・耐震シェルター設置)の助成金などです。何バーセントが助成され、上限があったり、予算で打ち切りがあったりすることもあります。

税金還付については、所得税の還付を紹介します。租税特別措置法41条の19の2です。最大25万円が還付されます。但し、基本は改修費用の10%なので、200万円だとすると20万円です。助成金を受けているとそれを差し引いて自分が負担した額なので、200万円で80万円助成金を受領していた場合は、120万円が負担金額で、その10%の12万円が税還付されることとなる。

当然確定申告が必要で、その際に市町村役場が発行した住宅耐震改修をした証明書を添付する必要があるが、住宅所得控除のように住宅借入金を借りている条件はないので、耐震改修工事証明書と工事費の領収書があれば大丈夫です。

でも、欲を言えば、親の住む田舎の古い住宅を耐震改修して自分が費用を負担した場合も、この税金還付は適用があって欲しいと思うのですが、私の理解では、自分の住む家の場合だけです。親が所得税を払うほど収入があればよいが、そうでない場合の話です。

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