オプジーボ関連その4
オプジーボに関連して、何度か書いた関連です。現状の一つの方向です。
日経 7月21日 「高額な新薬」適正投与へ指針 厚労省、医療費を抑制 病院や医師に要件
オプジーボについては、指針を出し、満たさない場合は公的医療保険を適用しない方針とのことで、現状の制度で運用可能です。但し、2016年度末までに方針をまとめ、適用は早くて2017年度中とのことです。
参考ですが、オプジーボが承認されたのは、2014年9月であった。当時の適応症は、既存治療に抵抗性となった悪性黒色腫で、薬価は20mg150,200円、100mg729,848円。体重1kg当たり2mgを3週間間隔の投与であった。これが、2015年12月に肺癌に適応拡大となり、肺癌に対する用法・用量は体重1kg当たり3mgを2週間隔投与となった。60kg体重で計算すると、体重1kg当たり2mgを3週間間隔の場合は年間1530万円であり、肺癌で体重1kg当たり3mgを2週間隔の場合は年間3470万円となる。肺癌適用で薬剤費は2倍以上になった。(参考:この日経メディカルの記事)
イレッサという肺癌に対する分子標的薬があり、患者遺族が製薬会社と国に損害賠償訴訟をしたことがあった。この裁判の弁護団のWebが現在でも存在し、第一審大阪地裁の判決文がここにあり、そのV-79ページに次の記載がある。
イレッサの販売が開始された平成14年7月16日以降の推定投与数は、同月末までに約820人、同年8月末までに1960人、同年9月末までに9600人、同年10月末までに1万5000人、同年11月末までに1万8100人、同年12月末までに2万900人、平成15年4月22日時点では約2万8300人であった。
イレッサもオプジーボも効果がある時は、画期的も言える結果が得られる。だからこそ、うまくつきあう方法を見いだす必要がある。なお、裁判は、この2013年4月12日の日経記事の通り、損害賠償は認められなかった。又、参考として、イレッサに関して私が過去に書いたブログには、これ、これ、これがあります。
肺癌にならないようにする一番の方法は禁煙です。
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