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2016年9月14日 (水)

避難準備情報で高齢者や障害者らが避難を始めるべきなのか

次のニュースには、違和感を覚えたのです。

朝日 9月13日 高齢者施設の避難計画、全国調査へ 厚労省

厚生労働省が調査することは当然と思う。しかし、このニュースの最後の部分の『「避難準備情報」の発令で高齢者や障害者らが避難を始めるべき段階だという意識の共有を図るため、改めて周知を徹底する。』というのは、これ一体何なのかと思う。第1の点は、命令でもない単なる情報の発信を発令と呼ぶことは、おかしい。

災害対策基本法において市町村長は、勧告や指示を出すことができる。しかし、避難準備情報とは情報である。それ故に、朝日の記事も意識の共有という意味不明の表現をしていると了解する。

重要なことは、自らが危険性を評価し、避難準備情報が出ようが、出まいが、必要なら準備をすることであり、不要なら、それで良い。役所が住民の箸の上げ下げを命令して、どうなるのという感覚である。

東京都築地市場の移転先問題も、違和感を感じて仕方がないのである。都道府県や市町村役場がする仕事をそんなに信じて大丈夫ですかと思うのである。政府、都道府県や市町村役場の仕事については、国民や住民が監視できる制度を整備することが重要である。

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コメント

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/saigaijihinan/4/pdf/sankoushiryou_2.pdf#search='%E9%81%BF%E9%9B%A3%E6%BA%96%E5%82%99%E6%83%85%E5%A0%B1'

「避難準備情報」の定義
「避難準備(要援護者避難)情報」
≪発令時の状況≫
要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならな
い段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況。
≪住民に求める行動≫
・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行
動を開始(避難支援者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始

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「避難準備情報」は「要援護者避難情報」であり、避難指令である.
あなた自身が『意識の共有を図るため、改めて周知を徹底する。』ようにして下さい.

投稿: rumichan | 2016年9月15日 (木) 06時11分

rumichan さん

コメントをありがとうございます。

「避難準備情報」の定義は不明確なのです。
災害対策基本法により発令された場合は、法的な強制力を持ち、市町村長は、勧告や指示を出せる。異なった言い方をすると、避難勧告が出されると「計画された避難場所等への避難行動を開始」となるのですあり、「避難準備情報」に強制力を持たせることができない。

やはり、参考情報に止めるべきと私は考えます。やたらと市町村役場の防災防止義務を高めるべきでもないと考えます。不必要な場合にも、「避難準備情報」が出され、オオカミ少年状態や住民の市町村役場の情報不信が多くなっても困ると考えます。

投稿: ある経営コンサルタント | 2016年9月15日 (木) 12時20分

https://kotobank.jp/word/%E9%81%BF%E9%9B%A3%E6%BA%96%E5%82%99%E6%83%85%E5%A0%B1-184655

避難準備情報 ひなんじゅんびじょうほう
2件 の用語解説(避難準備情報の意味・用語解説を検索)
知恵蔵2015の解説

避難準備情報
避難に時間がかかる高齢者や障害者などの、いわゆる災害弱者を早めに避難させるために、自治体が避難勧告や避難指示に先だって発令するもの。
2004年に新潟・福島豪雨など全国で風水害が相次ぎ、高齢者が犠牲になったことをから内閣府でガイドラインが作られ、05年6月28日に新潟県三条市と長岡市で初めて発令された。
(饒村曜 和歌山気象台長 / 2007年)

岩泉町では避難準備情報が出されていたので、高齢者施設が避難を開始していれば、災害を防ぐことが出来た.
けれども施設の職員が、避難準備情報を要介護者に対する避難指示と認識しておらず、避難勧告、避難指示等が出るのを待っていた.
だから『意識の共有を図るため、改めて周知を徹底する。』と言うことなのです.

避難準備情報の意味を全く理解していない、なおかつ間違いを指摘されてもそれでも理解できないようなので、病院へ行かれて頭の修理をされてはどうでしょうか.

投稿: rumichan | 2016年9月15日 (木) 20時54分

岩泉町の施設での問題は二つ
1.避難準備情報の意味を施設の職員が理解しておらず、避難を始めなかった.
2.避難指示を出さなければならない状況になっていたが、町が避難指示を出さなかった.

町が避難指示を出していれば施設が避難していたと言えるので混同しがちだが、この二つは別問題.

投稿: rumichan | 2016年9月15日 (木) 22時04分

ガイドラインは、法ではなく、強制力を持ちません。

投稿: ある経営コンサルタント | 2016年9月15日 (木) 23時32分

高齢者施設の者は、避難準備情報を、法的拘束力はないが、法的拘束力を持った避難指示として扱う必要があると言う『意識の共有を図るため、改めて周知を徹底する。』
(一般の住民が対象ではありません)

弱者避難のため時間的余裕を持たせるために、狼少年になることを承知で出さざるを得ないので、曖昧な部分は残ることになるのは致し方ないと思いますが.

雨雲ズームレーダー
http://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/
雨だけの問題なら、過去2時間の結果と、将来1時間の予想が得られるので、少なくとも一時間くらい前には、自分で危険の予想は出来るので、活用すべきだと思います.
役所とか施設の人なら、過去の情報から沢山雨の降った所へ問い合わせて、自分のところがどうなるか予想出来るはず.
(このような感覚で雨雲の図を見ていると、30km程ずれてると思えることが良くある)

投稿: rumichan | 2016年9月16日 (金) 02時23分

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