英国最高裁の判決「EU離脱には議会承認が必要」から思う
英国最高裁の判決「EU離脱には議会承認が必要」については、制度他について、私も無知な点が多いが、幾つかの知らなかった事が浮かんでくる。
日経 1月25日 英、EU離脱通知へ関門 最高裁「議会承認が必要」
1) 議会承認無しでEU離脱が可能とは知らなかった
EU条約を含め条約により締結国が義務を負うのは議会承認後であり、条約破棄についても議会承認が当然あると思っていた。英国のEU離脱は、EU条約50条に従い離脱に向けた手続きを始めるだけだから、議会承認は不必要というのがメイ政権の解釈だったのだろうか?
或いは国民投票の結果は、議会承認より重いとの解釈だったのだろうか?
2) 英最高裁の制度
英国も合憲・違憲の判断は最高裁であることを知りました。でも、日本より法制度はフレキシブルなように思った。日本では、政府の行為を違憲であるとして裁判を提起する場合には、その政府の行為や法律により被害を受けている場合とか、権利の侵害を受けている場合でないと裁判提起は実質不可能と考える。原告不適格としての棄却の判断があり得る。自衛隊違憲訴訟についても、原告は何らかの被害者であった。
今回の英国最高裁の判決は、EU離脱の手続きを開始せんとする時であり、政府の違憲行為について積極的に最高裁が判断をし、憲法を政府に遵守させることについて、いいなと感じたのです。
3) 英国とは
このブログの中で英国と使って、自分自身で違和感を感じているのですが、EUに加盟しているのはEngland(英国)ではなくUnited Kingdom(連合王国)です。連合王国はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドであり、サッカーのように連合王国ではなく、個別の国でEUに加盟(あるいは非加盟)すればと思うのです。
連合王国も残るが、一方でイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドがもっと独立した国家として歩んでいくことになるような気もするのです。
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