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2017年1月19日 (木)

首相に衆議院を解散する権限があることでよいのか

衆院解散・総選挙が常時と言っていいほど話題になる。例えば、

日経 1月17日 衆院選と改憲、「18年末同日投票」はあるか 編集委員 清水真人

明文化されていないとしても、無効とまでは言えない。しかし、首相が使いマスコミがフォローする首相の専権事項とするこの解散権とは、問題が多いと思う。首相は、他の大臣を任命し、その任命した大臣と共に内閣を組織する。行政権は内閣に属することから、行政の長は首相である。

行政の長である首相が立法機関である衆議院の解散権を持つのは、アンバランスというか、不自然というか、権力がありすぎと思うからである。憲法69条は、衆議院で不信任の決議案の可決の際の衆議院解散について記述しており、衆議院が解散されるのは、衆議院の決議によるのが自然な形であると考える。

1月19日の日経BPの次の記事であるが、同じような考えと同感を覚えた。

日経BP 1月19日 改憲の論点2:歯止めなき衆院解散権の是非 内閣の解散権は「国民のため」にある 神田 憲行

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