GPS捜査についての最高裁判断
最高裁は、車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索・把握するGPS捜査の適法性について、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきであると判断した。
日経 3月15日 令状なしのGPS捜査「違法」 最高裁が初判断
判決文はここにあります。
なお、判決は上告棄却であり、有罪と認定した第1審判決は正当であり、それを維持した高裁判決の結論に誤りはないとした。GPS捜査に密接に関連するとまでは認められないとする証拠能力を肯定して有罪と認定した判決であるとした。
GPS捜査については、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとともに、一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきであるとした。
憲法第35条には「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 」とある。
産経は3月16日の主張は「GPS捜査 最高裁の判断に疑義あり」と書いていた。最後は「こうした事態を、一体、だれが喜ぶことになるのだろう。」として結んでいる。
最高裁は「GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい。」とした。
GPS捜査は有効と思われる。犯罪者側は、高度なIT技術を使う等して、捜査側の上手を行くと思う。捜査側がGPS捜査を使えないなら、ハンディキャップが大きすぎるように思える。しかし、逆に捜査側は巨大な力を持つ可能性がある政府権力であり、法律により適正にコントロールする事が必要である。司法の頂点である最高裁の判断を踏まえ、行政をコントロールするために、立法機関である国会が適切な仕事を実施するか楽しみである。
なお、今回の話は車に警察がGPS端末を装着する話であった。では、個人が保有するスマホ等からの信号により警察が位置情報を把握する事は、どうなのだろうか?実は総務省のガイドラインに「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」と言うのがある。その第26条1項が次である。
第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。
ガイドラインであり、法律ではない。今回の最高裁判断にともなう立法措置の検討の際に電気通信事業の位置情報についても見直されるのだろうか。国民を巻き込んだ大議論が必要と思うのである。
| 固定リンク
コメント