国民を小馬鹿にした政治と思えてしまうのだ。
日経 5月19日 「共謀罪」法案、衆院委で可決 与党が強行採決
安倍首相や政府は「『共謀罪』が一般国民を捜査対象としていない」と述べているが、これで国民は納得できるわけがない。法律は、制定時の法案作成者の説明で運用されるのではなく、その法律に書いてある文章により施行・運用されるのである。従い、政府が、一般国民は捜査対象とならないなら、何故そうなるかを国民に対して法案を採決する前に、法文の説明をして、国民の納得を得るのが筋と考える。
法務省の法案資料Q&Aでは『テロリズム集団による組織的なテロ事案,暴力団による組織的な殺傷事案などの,組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画とそれに基づく実行準備行為が行われた場合に限り処罰することとされている。従い、国民の一般的な社会生活上の行為がテロ等準備罪に当たることはない』と説明している。
法案(正式名称は超長く「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」である。その別表第三の団体を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と定義しているが、別表第三には1号から90号まであり、このうち2号は刑法関係でありイからムまである。こんなのテロリズム集団として処罰する対象ではなく、現行法を正しく運用すれば良いではないかと思う事項も多い、例えば、52号は次であり、こんなのが共謀罪に必要かと思う。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
もう一つの点は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結することができるとの説明である。これに対する反対論は、日本弁護士連合会が発表している。
日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
日弁連の主張は「現行法で国際組織犯罪防止条約の批准は可能である。」です。私も、日弁連と同じように、批准は可能と考えます。そもそも、条約と国内法に矛盾がないかは、外国や国際機関が厳密にチェックをし、問題があれば批准を認めないなんてことをしない。日本が、条約の義務を果たせるなら、それで問題は生じない。新たな立法が必要かどうかを判断するのは日本です。
もう少し、議論を進めるなら、批准をするのは国会であり、国会が批准のために新たな立法が必要かを議論すべきで、国民に問いかけるべきです。国際組織犯罪防止条約は、これこれしかじかの理由で重要であり、そのため国内法のこの部分で問題が生じる恐れあり、それ故、最低限この新規立法が必要であると。
このようなことがなされずに強行採決とは、国民を無視した国会議員達(こう言うと、反対した議員が怒るかな)悲しい限りです。
これから参議院でも同じような流れが予想される。今の国会議員は、やくざと思う。親分の言う事を聞くか、抜け出すか、誰と繋がっておくかとか、国民の事など頭にはない。小選挙区制の結果だと思っている。政権交代をしても、何も変わらない。国民の事を考えるより、次の選挙で勝つことが頭の中では先にあり、相手党の攻撃に特化する。
政権交代より、立法府の議員が国民のために活動することにインセンティブが働く仕組みを作ろうではありませんか。小選挙区制は最もふさわしくない制度と考えます。
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