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2017年6月23日 (金)

有価証券報告書を国に提出とは、馴染まない

このニュース:東芝 有価証券報告書提出延期 東証2部に降格の中で、NHKは「有価証券報告書を国に提出できないまま、今月末の提出期限が迫っていました。」という表現を使っている。

確かに、金融証券取引法24条には、「有価証券(上場されている有価証券)の発行者である会社は、・・・当該事業年度経過後3月以内・・に、内閣総理大臣に提出しなければならない。」となっている。

しかし、金融証券取引法25条は、次のようになっているのである。

第25条  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類・・を、・・受理した日から当該各号に定める期間を経過する日・・・までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

四  有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 5年

内閣総理大臣に提出することは義務であるが、同時に内閣総理大臣は有価証券報告書を誰もが閲覧できる状態にする義務を負っているのである。

投資者や債権者その他利害関係者のためのディスクロージャー制度としての手続きとして内閣総理大臣への提出となっているのである。

主役は国民、いやもっと広く世界中の利害関係者と考えるべきかも知れない。

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