痴漢犯罪の対策
刑法の性犯罪に関する第22章の刑法改正が6月23日に公布され、7月23日から施行されている。
強制性交等の罪(改正前の強姦の罪)を、5年以上の有期懲役(改正前は3年以上の有期懲役)とし、3年以下の懲役・禁錮を言い渡す場合に付ける事ができる執行猶予が原則できなくなった。
親告罪だった強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わいせつ罪、準強制性交罪は、旧第180条が削除された事により、親告罪ではなくなった。
性犯罪の減少につながる事を期待したい。改正後の刑法第22章(削除部分は取消線で表示は、文末に掲示しました。ークリックで拡大ー)
6月6日のことですが、JR東日本は山手線E235系電車への車内防犯カメラの設置を発表した。
JR東日本 2017年6月6日 山手線 E235 系通勤形車両への車内防犯カメラの設置について
2018年春以降に順次としているので、まだ時間はかかりそうだし、全車両設置には、相当の時間を要するのだろう。それでも、2014年7月16日に書いたブログ(これ)のように無実である事を証明することにも役たちます。痴漢が多く発生していると聞く埼京線に関しては、2010年4月5日に、1号車のみかも知れないが、JR東日本は車内防犯カメラの設置を発表している(これ)。埼京線での運用結果は、どうだったのだろうかと思う。
最近、卜沢さん(この方)から、痴漢被害に関する話を聞く機会があった。埼京線でも被害に遭われたことがあるとのこと。被害にあって、それを訴えると、何度も同じことを聞かれ、質問をされ、当事者を傷つけるセカンドレイプに遭うと述べておられた。刑法厳罰化と言っても、実質はそれほど変わらないように思う。むしろ、防犯カメラの設置や、被害者からの聞き取りは1回のみとか、性犯罪専門の取締官による聞き取りに限定するとかの方策が効果的であるように思うが、どうだろうか。
| 固定リンク
コメント