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2018年2月24日 (土)

働き方改革は政治が決めるのではなく、労働者が決めるべき

働き方改革に関する国会関連のニュースに接すると、バカが勢力争いを続け、国民は蚊帳の外と思える。

日経 2月22日 働き方、政権失策で混迷続く 裁量労働、野党は撤回要求

昨年マスコミが大きく取り上げていたのが、電通の高橋まつりさんの過労自殺であったし、同様な過労死が報告される事も多い。働き方改革とは、一つには労基法を遵守し、労働者の権利の保護を確立する事である。高橋まつりさんの過労自殺の原因は、権利が侵害され、自殺に至ったと理解するのである。自殺に至らずとも、休暇や休憩を取れずに激務から健康を害されているケースは相当あるように思う。国会での勢力争いは、私には労働者の権利確保に貢献しているとは思えないのである。

マスコミも自殺については、報道するが、何故自殺に至るまで働いたのか、普通の人なら自殺より退職を選ぶと思うが、何故退職を選ばなかったのかを取材しての報道があってよいと考える。多くの会社で、上司に「これ以上は働けません。休職します。」と言えば、それ以上の業務命令は出さないだろうし、36協定を超えての残業義務拒否できるのであるから、労働者の最低限度の権利は確保できるはず。又、皆がPCとスマホを持ち、SNSを多くの人が使っている。SNSで激務による過労状態と雇用先の企業の労働環境を個人で社会に訴える事もできる。

次に裁量型労働についてである。裁量労働制は2016年4月から施行されており、厚労省も専門型裁量労働制(ここ)と企画業務型裁量労働制(ここ)で解説をしている。

もう一つ個人請負が存在する。即ち、雇用ではなく、一定の業務を対価を得て実施する場合である。しかし、実質は労働であるにも拘わらず、偽装請負となっており、低報酬を含め悪条件での労働の提供が実態となっていることも多いと理解する。

今国会に提出される法案に含まれるのが「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」である。裁量労働制との一番の違いは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金についての保護が適用されない事である。年間1075万円払えば、それで済むなんてことにならないかしらと思う。下手をすると賃金1075万円が市場上限相場になると恐ろしいと思う。

働く人がいるから社会は成り立っているのである。働く事の環境を良くして、生産性を上げて、豊かにする事ができる。是非、真面目に働き方改革に取り組んで欲しいと思うし、働く人こそ、真剣に自分の事として取り組む必要がある。参考として、裁量労働制(労基法38条の4)と高度プロフェッショナル制度(41条の2の法案)を掲げます。

Hatarakikatakaikaku20182

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