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2018年3月21日 (水)

早く年金機構を解散すべき

2015年6月2日のこのブログで日本年金機構解体論を書いたが、日本年金機構は解体されずに今も不祥事をかさねている。

時事ドットコムの次の記事は「受給者軽視」と批判している。

時事ドットコム 3月20日 改善しない受給者軽視=甘い業者選び露呈-年金機構

公的年金は社会の根幹の制度である。年金保険料を強制的に徴収しており、それは公的年金であるからこそ可能なのである。そして、それを制度に従って給付する。この徴収と給付に間違いがあっては、誰もその制度を信用できなくなる。バカらしくて、年金保険料を払いたくなくなる。

このような重要な制度であるからこそ、厚生年金保険法第2条は「厚生年金保険は、政府が、管掌する。」となっており、 国民年金法第3条1項も同様に「国民年金事業は、政府が、管掌する。」となっている。ところが変な日本年金機構という役立たず法人が設立されている。 日本年金機構法第1条は絵空事から始まる。

第一条 日本年金機構は、・・・、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業・・・に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

どう考えても、こんな絵空事に意味があるわけはない。日本年金機構法を廃止すべきである。国民が選んだ政府が管掌するとの法律があるのに、厚生年金保険法の場合は、10条の4なる条文を追加して、日本年金機構に多くの事務を行わせる事にしている。

今回の事件の原因の一端は扶養親族等申告書の様式変更がある。本来、こんなものが必要なのかである。個人番号制度を取り入れれば、不要な申告書であると言える。百歩譲って、今回は、この扶養親族等申告書を年金受給者から入手するとしても、手持ちのデータと違っていた場合に、問い合わせをして、修正をすれば良いのである。個人番号も分からずに年金を支給しているなんてバカな事があって良いはずがない。個人番号があるからこそ、不正受給を防げ、また制度に基づく正当な年金支給ができるのである。

年金機構を解体し、国税庁と統合し、歳入庁を設立して欲しい。認知症になっても、年金が滞りなく支給され、ケアをする人々や施設も安心してサービスを提供できるようにする。年金のみの問題ではないが、年金は重要な部分を占める。日本年金機構を解体し、豊かな社会をつくっていくことを目指したい。

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