山林の豪雨崩落への備え
西日本豪雨の記憶が生々しく残っているが、また台風12号がやってきた。気になる一つが、山林の豪雨による崩落である。自然災害と言ってしまえば、それまでであるが、人災が関係しているなら、人災部分は取り除く必要がある。日経に次の記事があった。
平成29年度の森林・林業白書には、森林の整備・保全の章に「我が国の国土面積3,780万haのうち、森林面積 は2,508万haであり、国土の約3分の2が森林となっている。」とある。緑に恵まれた美しい日本である。実際、海外から日本に到着すると、緑の多い国に戻ったとほっとした事が多かった。
日本の森林は58%が私有林とのこと。森林が金を生む優良資産であるなら、問題はないとも言えるが、間伐等手入れをするにも林道から離れており、コストがかかる。手入れは不十分で、その結果、価値が低い立木しか育っておらず、伐採・運搬して販売するにも採算が取れず、放置せざるを得ない状態の森林も多いと思う。土壌の侵食や流出を防ぐ機能は低下し、洪水緩和や水源涵養機能も低くなる。
資産価値を持たなくなった場合、相続が発生しても、相続登記は行われず、所有者不明に近い状態となる。山林の場合、住宅地、農地よりも土地境界が不明確な事が多い。民法717条で損害賠償義務を訴えられる恐れがあるなら、相続したいとは思わない。
森林法は農林水産大臣による、森林・林業基本法の基本計画に即した、保安施設の整備の状況等を勘案した全国森林計画を、5年ごとに、15年を一期とする計画立案義務、都道府県知事は、全国森林計画に即した地域森林計画を、市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、10年を一期とする市町村森林整備計画をたることを定めている。
災害対策と国土の保全の面からも、税金を使ってでも、森林・山林を守っていく必要性を感じるのである。但し、実情を完全には把握できておらず、そのために、更に不安に思う面もあるが。
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