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2018年9月30日 (日)

旧優生保護法を考える

旧優生保護法(1948~96年)下での不妊手術強制について1100万円の国家賠償損害を求める訴訟の第1回口頭弁論が28日、札幌地裁であった。

朝日 9月28日 強制不妊「57年苦しんだ」 原告が意見陳述 札幌地裁

朝日の記事には、『「57年間、手術のことを誰にも言えず、一人悩み苦しんできた。裁判で勝っても私(の人生)が戻ってこない。国の誤った法律で人生を狂わされる被害者を出さないためにも、国に責任を認めて謝罪してもらいたい」と声を震わせながら、意見陳述した。』とある。

本当に、この意見陳述の通りだと思う。一方、本問題は、多くの問題を含有しており、多面的に、見る必要があると考える。

1) 国家賠償

国家賠償法では、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する定めている。公務員は、法に従って職務を実施する。立法院の国会議員も公務員に含まれる。

本件の場合の過失とは何であり、国家賠償の対象になり得るのかを考える。

このことについての一つの参考が「らい予防法」違憲国家賠償訴訟と考える。熊本地方裁判所の判決では、遅くとも昭和35年には、らい予防法の隔離規定の合理性を支える根拠を欠く状況に至っており、その違憲性が明白となっていた。遅くとも昭和40年以降に新法の隔離規定を改廃しなかった国会議員の立法上の不作為につき、国家賠償法上の違法性及び過失を認めるのが相当であると認定し、国のハンセン病患者に対する政策の誤りを認め、国に対して損害賠償を命じた。

大阪泉南アスベスト訴訟では、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断された。厚生労働省は、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事した和解手続を進め、損害賠償金を支払うこととした。(厚生労働省の発表

国家賠償の対象となる可能性はある。しかし、そのような判決が得られるとは限らない。

2) 任意手術と強制手術

このブログの文末に優生保護法の抜粋を掲げた。法律では、特定の場合に限り、人工妊娠中絶は指定医により可能としたのである。1948年の終戦直後のベビーブームの最中に議員立法により制定された法律で、当時は妊娠手術の結果、母体の生命が失われることもあったようである。

なお、現在母体保護法があるが、現在の母体保護法とは優生保護法の改正結果であり、法律の名前も母体保護法と改名されたのである。現在では、出生前診断をする人もあり、その結果、場合によっては人工妊娠中絶を選ぶ人もいる。この場合も、母体保護法による人工妊娠中絶であり、旧優生保護法第3条の任意手術に相当する。

現在国家賠償で争われているのは、優生保護法第4条による強制手術の場合である。悪質疾病の遺伝防止と母性保護のためには、医師の判断と地区優生保護委員会の決定により、本人の同意を得ずとも人工妊娠中絶が実施できるとした。

3) 本人の同意

第4条の強制手術により、本人の意向とは無関係に人工妊娠中絶の申請ができた。しかし、第5条には申請があったとき及び手術の決定がなされたときに、申請者及び優生手術を受くべき者に通知すると定められている。

この手続きが正しくなされていなかったのだろうかとの疑問がわく。都道府県優生保護委員会で事務手続きをしていたのは、都道府県の公務員であった。公務員は、実直に職務をこなしており、通知がなされなかったとは考えがたいのであるが。

おそらく、親が申請をし、親宛に通知が手渡された。子供は、知らされていないというのがあるのではと思う。日本の社会が、特定の価値観に支配され障害児・障害者に冷たく、親のたたりが・・・のような悪質遺伝は絶つべきであるとの考えで、障害児を持つ親に対して無言のプレッシャーを与えていたと思う。有言プレッシャーも中にはあっただろうし、福祉制度が充実していないと、親族・近隣への依存も大きく、その中にはトンデモ発言をする人もいただろう。

4) 守秘義務

現在の母体保護法にも27条に守秘義務があるが、優生保護法も同様であり、都道府県優生保護委員会が関係していることから、義務が課せられる人も多く、その職を退いた後においても守秘義務が継続する。

法律による守秘義務により真実解明・実態解明が難しくなっている面があると思う。だからこそ、国家賠償なのだろうと思うが。

5) 立法措置

立法措置による救済は考えられる。対象者の決め方を、どうするかはあるが、救済は可能と考える。障害の状態になった人には障害者年金が給付され、公的年金として支払われる。保険料を納付していることが給付の前提であるが、納付義務がない20歳未満に障害者となった場合でも、20歳前傷病による障害者年金が受け取れる制度がある。

損害を受けた賠償としてではなく、社会的な扶助制度としての措置である。立法措置が適切になされなかったとの議論は水掛け論が生まれるであろう。社会的な制度としての救済を講じるのが私は適切と考える。

6) 私の感想

私たちの社会には、判断の誤りが多くある。その時は、良かれと思ったことが、悪い結果となる。思ってもみなかった悪い結果が、一部には生じることは、多々ある。過去を正しく分析・評価して、将来に同じ失敗を起こさないことの重要性である。結果についても、単純に善し悪しを判断できないことも多い。あるいは、中途で見直しを行い、修正しなかったことの失敗もある。

旧優生保護法の不妊手術強制についても、歴史的な面からも多面的に分析・評価し、私たちの社会の将来に役立つ用にすべきと考える。

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優生保護法(立法時の条文)抜粋

(任意の優生手術)
第三条 
医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。  
(一号~五号は省略・・・特定の疾患の罹病、母体の健康への懼れ、暴行による姦淫・妊娠等・・)

(強制優生手術の審査の申請)
第四条 
医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。

 

(優生手術の審査)
第五条
 都道府県優生保護委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。
2 都道府県優生保護委員会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき医師を指定し、申請者、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを通知する。

(再審査の申請)
第六条 
前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二週間以内に、中央優生保護委員会に対して、その再審査を申請することができる。
 前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。

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2018年9月19日 (水)

ふるさと納税 言葉通りの納付先自治体の選択制度にすべき

朝日新聞の次の記事がありました。

朝日 9月19日 ふるさと納税の返礼品規制 変更迫られた自治体は恨み節

ふるさと納税が文字通り、納税者が自分の地方税の納付先を自らの選択で選んで、納付できる制度であるなら、私は反対をしません。

現行制度は、税金の無駄使いとなっています。ふるさと納税をすると、ふるさと納税として寄付をした金額のうち2,000円を超える部分は、住民税と所得税が安くなり、実質負担は2,000円で済むというおかしな現行制度に反対です。

本来なら、住民税が安くなった分、実際に住んでいる地方自治体と国政府がふるさと納税額と2,000円との差を負担することとなるが、実は、そんな制度ではなく、地方交付税で国政府は地方自治体(地方交付税不交付団体でない限り)に全額補填する。何のことはない、国民の税金が巡り巡っているだけで、負担は国民。利益は、ふるさと納税の納税者とそれを受領した地方自治体、そして関連する事業者です。

存続させるなら、言葉通りに、自分の住んでいる地方自治体に納付する地方税の一部を、自分の選択した自治体に納付する。そのことにより、その選択した自治体の税収が増加し、その地方の活性化となるという本来の姿にすべきと考えます。

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2018年9月10日 (月)

ドルガバ流雇用契約は、どう評価するか

働き方改革においては、働き方が多様化し、様々な働き方が増えていく。安倍内閣の政策がどうあれ、働き方の多様化は進んでいくことと思います。次のニュースも働き方改革という観点で考えれば、どのようになるのだろうと思いました。

デイリー新潮 9月6日 マドンナ御用達「ドルチェ&ガッバーナ」3億円サギ事件 日本社長は自宅仮差押えに…

偽メールを信じて送金をした結果、280万ドル(約3億1千万円)は取り戻せず、解雇となり更に損害賠償訴訟を提起された。

記事には、日本法人元社長の知人の話として次の発言があります。

代表取締役であろうと、気に食わなければ辞めさせるのがドルガバ流なんでしょう。でも菅井さんは全然納得してなくて、ブラック企業でひどいパワハラを受けたという認識。実際、個人が責任を負うべきことではありませんから

でも、社長と言っても株主ではないし、会社に対する賠償責任金額の上限を契約で取り決めていたわけではないはず。

会社からすれば、怪しい内容のメールを受信したなら、発信人に確かめるのがすべき行動である。「税務上の理由で、社内にも極秘なんて」書いてあれば、通常だと、いよいよ怪しいと思うのだが、もしかしたら、この会社は税逃れが多く、日本法人にも脱税を目的とした多くの偽装や秘密書類があるのでしょうか。

働いている場合は、責任は個人にはなくすべて会社にありとするのは、これからの時代には私は合わないと思います。どのような場合にも、気をつけるべきだし、特に自分自身については気をつけるべきと思います。

このJALのニュースは昨年のことでしたが、「届いた電子メールは、偽のアドレスだったが、パソコンには担当者と同一のものが表示されていたため、信用した」とあります。

振り込め詐欺は、老人が対象とは限らず、また電話ではなく電子メールもあり得る。働き改革で、そうなるのではなく、ICT(Information Communication Tecnology)の進化に対応できていないと働く場が狭くなるし、働くのが難しくなると言うことのように思えます。

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柳原病院の医師準強制わいせつ事件9月10日から公判再開

2016年8月27日のこのブログ及び2016年12月1日のこのブログで書いた柳原病院の医師準強制わいせつ事件に関する続報です。

本事件については外科医師を守る会(ホームページはここ)が結成されており、えん罪であり、裁判の結果は無罪になると予想します。

全12回の公判日程については、外科医師を守る会のホームページにあり、9月10日から2019年1月8日までです。私が知ったのは、週刊金曜日オンラインのこのページに掲載されていることを知人に教えてもらったことからです。無罪・えん罪と考える理由は、私の説明より、外科医師を守る会のホームページを読んでいただく方が良いと思うので、ここでは書くことをやめます。

なお、伝え聞くところによると、この医師は今は別の病院で常勤で働いておられるとのことです。来年の早い時期と予想される判決ですが、私に情報が入った場合は、またこのブログで報告します。

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2018年9月 7日 (金)

倉敷市真備町の水害について真実が知りたい

西日本豪雨での倉敷市真備町における水害では、約50人の方が亡くなられ、悲しい災害でした。

せめて避難の開始が少しでも早かったら少しでも犠牲者が少なかったのではと思う次第です。本日の朝日新聞の「でんでんご」という連載での次の記事で思ったのです。

朝日 9月7日 (てんでんこ)西日本豪雨:17 市長の苦悩

有料記事の部分に入ったその冒頭ですが、次のようにあります。

倉敷市長、伊東香織(いとうかおり)(52)のいつになく力強い声が、スピーカーから雨の降り続く真備町地区に響く。呼びかけは避難準備・高齢者等避難開始を発表した7月6日午前11時半に始まり、地区の北側に避難指示を出した翌7日午前1時半すぎまで続いた。

真備町地区で小田川の堤防決壊があったのは7月6日の翌日7日の午前6時52分であった。これまでの報道だと、真備町地区の全域に避難勧告が出されたのは6日午後10時頃であり、更に北側の今回浸水被害があった地域に避難指示が出されたのは7日午前1時半であった。

朝日の本日の記事は、6日午前11時半の避難勧告であり、避難勧告とは強制力は無く避難を呼びかけるだけだが、市長自らがスピーカーで呼びかけたのだとしたら、倉敷市職員を初め消防団員や関係者一同が水害の危険性を、市長が呼びかけた時点で認識していたと思うし、危険性について一致した認識だったと思う。6日午前11時半から翌7日午前6時52分までの19時間までの間、関係者の対応は、どうだったのだろうかと思う。

しかし、現実には50人の死亡者が出た。

当時どのように関係者が考え、どのように行動したのか、調査解明し、反省すべき点とやむを得なかった点を分析し、他の地方自治体や住民・市民・国民に広く公開し、今後は死亡者が一人でも少なくなれば思う次第である。断片的報道より事実の調査と分析が重要と考える。

なお、このブログで私が、本件に関して書いた参考記事はこれです。

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