この最高裁判決 車名義人に事故賠償責任 妥当と思う
最高裁は、車の名義を貸していた弟による、交通事故被害者への損害賠償を認める判決があった。
読売 12月18日 運転者でなく、車名義人に事故賠償責任…最高裁
どうしてなのだろうと思ったら、事故を起こしたドライバーは生活保護者であり、損害賠償裁判になっていたということから、このドライバーは物的損害及び人的損害である治療費や慰謝料を払っていなかった。払えなかった。
車を買うお金は、生活保護者であるドライバーが出した。このドライバーは、車を買うと生活保護を打ち切られることを恐れた。ローンも組めなかっただろう。そこで、つきあいもなく、疎遠であった弟に頼み込んで名義の使用を頼み、車を購入した。2012年3月に車を購入し、10月に事故を起こした。
最高裁は、どのように言っているかというと、
弟とドライバーとが 住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、弟はドライバーによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである。
分かりやすい文章で、その通りと思う。しかし、何故広島高裁は弟に賠償責任なしとの判決を出したかというと、次の自動車損害賠償保障法3条の解釈と思う。今回最高裁は社会通念に適合した解釈の判決を出したと私は評価する。
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
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