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2019年1月30日 (水)

最高裁判決vs朝日新聞vs読売新聞

最高裁は、1月23日に、性別変更の扱いを定めた現行法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)を合憲であると判断したのだが、朝日新聞の記事を読むとすっきりしなかった。判決文、朝日の記事、読売の記事を掲げます。みなさんどう思われるでしょうか?

最高裁判決文 平成31年1月23日第二小法廷決定

朝日 1月24日 性別変更に必要な手術「合憲だが不断の検討を」 最高裁

読売 1月25日 性別変更、手術規定「合憲」…最高裁が初判断 同一性障害特例法

現行法の定めは次のようになっています。

第3条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

3条2項は医師の診断書の提出義務についてです。争われたのは3条4項の妊娠したり相手を妊娠させる生物的能力を失っていることを条件とする現行法は憲法違反かどうかでした。最高裁は、「現在の社会的状況等を総合的に較量すると、この規定は、現時点では、憲法に違反するものとはいえない。」としたのです。

性同一性障害者に対して生殖腺除去手術を受けることを強制してはならない。一方、戸籍上の性別とは異なる性で生活することは自由である。

鬼丸かおる、三浦守の両裁判官の補足意見を私は次のように要約するが、判決文を読んで頂くのが一番良い。

卵巣又は精巣の摘出は、身体への強度の侵襲であり、本来その者の自由な意思に委ねられるものであり、身体への侵襲を受けない自由として憲法により保障されるものと解され、本件規定は、この自由を制約する面があるというべきである。本件規定に関する問題を含め、性同一性障害者を取り巻く様々な問題について、更に広く理解が深まるとともに、一人ひとりの人格と個性の尊重という観点から各所において適切な対応がされることを望むものである。

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2019年1月25日 (金)

有料老人ホームの入居検討では、重要事項説明書をチェック

12月24日のブログで書いた株式会社未来設計ですが、1月22日に民事再生法適用の申請を行ったとのニュースがありました。

朝日 1月22日 有料老人ホーム運営の未来設計、民事再生法の適用申請

私の12月24日のブログには、前払金の支払いには注意をすることと、老人福祉法に前払金については、銀行保証等の債務保証に関する保全策・保全手段を提供することの義務が事業者にあると書きました。

未来設計の有料老人ホームの契約で前払金・契約時一時払い金を支払っている入居者も確かな保全策・保全手段を得ているなら、一応の安心はあると思うのです。さて、どうなのやら、微力ながら調べてみました。

なお、朝日新聞は12月23日の記事では『入居者の遺族らに残った一時金をすぐに返還できないなどの影響が出ており、金融機関に支援を求めている。』と書いてあり、1月22日の記事では『死亡などで返還義務が生じている約2億円(59人分)については全額返すことはできない見通し。』と書いてある。

未来設計の有料老人ホームが、私が住んでいる市内に1カ所あります。市のWebで市内の有料老人ホームの重要事項説明書が読めるようになっており、その未来設計の有料老人ホームの重要事項説明書がありました。「前払金の保全先」との項目があり、次のようになっています。

Roujinhome20191a

「④ 全国有料老人ホーム協会」となっており、全国有料老人ホーム協会とは公益社団法人であり、Homepageはここにあります。この全国有料老人ホーム協会の平成29年度の財務諸表はここにありました。財務諸表を見ると特定資産として長期保険料積立資産、保証事業引当資産、保証事業積立資産として合計75億6千万円あり、負債として長期保険料負債、保証事業引当金として長短合わせて52億5千万円計上されています。資金運用としては国債、地方債、社債、その他の債券で行われており、合計帳簿価額63億4千万円、時価64億5千万円となっています。財務諸表には監査法人の監査報告書も付いています。これなら、安心できるのではと思いました。

株式会社未来設計の全ての有料老人ホームが、このようになっているかどうかまで確かめてはいないが、全国有料老人ホーム協会に問い合わせたところ、未来設計は当協会の会員であり、会員の老人ホームは前受金保全策を講じておられますとのコメントがありました。

信託契約による前受金保全策を提供している場合としては、次の例があります。

Roujinhome20191b

老人福祉法29条7項

前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

老人福祉法施行規則20条の10

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

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2019年1月24日 (木)

韓国人被爆者問題

韓国人被爆者問題って、奥が深いなと思いました。

先日、次の日経ニュースです。

日経 1月8日 韓国人3人被爆者と認める 長崎、市に手帳交付命令

そして、この判決文が裁判所Webで公開された。(Aさん・BさんとCさんで2つの判決となっている。)

平成28(行ウ)9  被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件

平成28(行ウ)16  被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件

1) 長崎原爆投下から73年以上経過して何故今頃?

一番最初に浮かぶ疑問である。1968年(昭和43年)9月に施行された「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」における被爆者への援護は、判決文の3ページ目(両方とも)にあるが、1974年(昭和49年)7月22日付の402号厚生省公衆衛生局長通達では、日本国内に居住関係を有する被爆者に対し適用されるという解釈を出していた。

この厚労省のページに、被爆者援護施策の歴史が書かれているが、そのいちばん下の最新部分に「平成20年(2008年)12月 海外からの手帳交付申請を可能とする」とある。この韓国大使館のページは、在外被爆者関係手続き案内として、次のことが書かれている。

(1)2010年4月1日から渡日しなくても日本の在外公館で健康診断受診者交付申請可能となったこと、
(2)2008年12月15日から在外公館で被爆者健康手帳の交付申請可能となったこと、
(3)2010年4月1日から渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請可能となったこと、

だからAさんは2015年5月に釜山総領事館に、Bさんは2015年3月に釜山総領事館に、Cさんは2016年7月に日本大使館にそれぞれ申請をした。原爆があって、70年して門戸を在外の人たちに開いたのである。

2) 記録の壁

長崎市長はAさん、Bさん、Cさんに対して市が受領後それぞれ300日、348日、65日経過した後、旧長崎市内に原爆の日にいた事実を確認することができないとして、却下処分を連絡した。

3人とも三菱重工業長崎造船所で働いてたわけで、1945年8月6日に長崎にいたかどうかは簡単に判明すると思うのだが、70年経過すると困難が余りにも多い。三菱長崎では、半島出身の労働者が多くいた思うが、指定受取人を3418名として859,770円を1948年6月に退職金弁済の供託を行った。供託書副本は1970年8月に保存期間満了で廃棄された。

終戦前の半島出身者は創氏改名により親が名付けてくれた名前を使えず、日本名を使い、正式名称が創氏改名後の日本名とされ、年金掛金記録を初め全て日本名で記録された。

原告Aさんは,韓国の雪川普通学校を昭和14年に16歳で卒業し、その年9月に八幡市内の姉の家で同居をし、八幡貨物自動車会社で働いた。昭和17年又は18年に徴用通知書を受け取り、日本人に引率されて汽車で長崎市内に行き、三菱長崎で働いた。Bさんは、13歳のとき国民学校を卒業し、福岡県大牟田市内の製菓店に入り、6年間働いた昭和18年8月に徴用令状が来て三菱長崎で働くことになった。Cさんは、昭和19年7月又は8月頃、現在の北朝鮮の区域内で居住していたところ、朝鮮人労務者として徴用され、三菱長崎で働くこととなった。

3) 在北朝鮮の被爆者は?

北朝鮮には日本の大使館も領事館もない。でも、広島・長崎の被爆者はいるのではないか。

私にとって、手が及ぶ範囲ではないが、可哀相だなと思う。

終戦までは半島と日本の間に国境はなく、パスポートや入国審査はない。そして創氏改名なんて強制されたのだから、戦後になったら、外国人として扱われるなんて悲しいなと思う。

もしかしたら、国境を越えた政策が21世紀以後の課題かなと思ったりする。

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2019年1月14日 (月)

東京オリンピック招致のための賄賂支払いルート

フランスの裁判所が日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長への捜査を始めたとのニュースがありました。

日経 1月12日 五輪招致疑惑 「コンサル料」の正当性がカギに

気になっていたのですが、やはり私が2016年5月18日に書いたこのブログでのGuardianの記事から引用した図にもディアク氏親子の関係の記載があります。

なお、このブログの2日前の2016年5月16日のブログでは、東京オリンピック招致委員会は130万英ポンド(1億6千万円)をシンガポールの銀行のBlack Tiding accountに送金をして、これを電通が引き出して前会長のラミン・ディアク氏Lamine Diackに渡したと書いています。日経記事との違いは、Black Tiding accountが単にシンガポールのコンサル会社となっていることと電通という会社名がないこと。そして、金額が日経記事は約2億3千万円となっていることです。金額については、換算レートによるのか、追加送金があったのか、1億6千万円が間違いかよく分かりません。

いずれにせよ、私の記事が正しいとするなら、それはGuadianの記事の引用であり、Guardianが正しい報道をしたことを裏付けていると考えます。

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日産・ルノーは、どうなるのかなと思う

日産が、次の発表をしていたが、日産・ルノーの企業グループは、どうなるのだろうと思う次第です。

日産ニュースルーム 2019年01月11日 本日の起訴について

冒頭の部分で、「・・・・・起訴されました。これに先立ち、当社は、カルロス・ゴーン元会長について、同法違反で東京地方検察庁に刑事告訴いたしました。」と言っており、1月8日の東京地裁での勾留理由開示手続きの場で、身の潔白を訴えたゴーン元会長の発言と完全に相反する。

裁判で、ゴーン元会長は、無実を主張する。日産は、このような発表をしたわけで、裁判では有罪の証拠を提出するのだと思う。

単なる、ゴーン元会長の刑事責任・民事責任にとどまらず、日産が会社として刑事告訴をする人物をなぜ会社の最高責任者・代表者として就任していることを認めていたのかが問われるように思うが、どうなのだろうか?

日産・ルノーの企業グループって、どのような企業グループなのかしらと思ってしまうが、どうなのかな?マイナスイメージが大きくなってしまったというか、極論で言えば、内部で誰か権力を握ったら、どうにでもなるガバナンスが低い会社とまでならないだろうか?実際の所は、私なんかよく知りません。

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2019年1月 9日 (水)

柳原病院事件は2月20日に判決言い渡し予定

女性患者に対して、わいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴された男性外科医に対する東京地裁での1月8日第13回公判において、検察側は懲役3年を求刑し、弁護側は無罪を要求する最終弁論をしたと聞きました。

判決言い渡しは2月20日の予定とのこと。

昨年9月10日に公判(第2回)が再開された時に、このブログを書き、それ以前にもこのブログこのブログを書いたこともあるので、現状を報告いたします。なお、医師に対する支援団体の方は、ブログを立ち上げておられ、昨年10月30日と11月1日の公判での検察側と弁護側証人の発言・説明の内容をここに書いておられます。

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