有料老人ホームの入居検討では、重要事項説明書をチェック
12月24日のブログで書いた株式会社未来設計ですが、1月22日に民事再生法適用の申請を行ったとのニュースがありました。
朝日 1月22日 有料老人ホーム運営の未来設計、民事再生法の適用申請
私の12月24日のブログには、前払金の支払いには注意をすることと、老人福祉法に前払金については、銀行保証等の債務保証に関する保全策・保全手段を提供することの義務が事業者にあると書きました。
未来設計の有料老人ホームの契約で前払金・契約時一時払い金を支払っている入居者も確かな保全策・保全手段を得ているなら、一応の安心はあると思うのです。さて、どうなのやら、微力ながら調べてみました。
なお、朝日新聞は12月23日の記事では『入居者の遺族らに残った一時金をすぐに返還できないなどの影響が出ており、金融機関に支援を求めている。』と書いてあり、1月22日の記事では『死亡などで返還義務が生じている約2億円(59人分)については全額返すことはできない見通し。』と書いてある。
未来設計の有料老人ホームが、私が住んでいる市内に1カ所あります。市のWebで市内の有料老人ホームの重要事項説明書が読めるようになっており、その未来設計の有料老人ホームの重要事項説明書がありました。「前払金の保全先」との項目があり、次のようになっています。
「④ 全国有料老人ホーム協会」となっており、全国有料老人ホーム協会とは公益社団法人であり、Homepageはここにあります。この全国有料老人ホーム協会の平成29年度の財務諸表はここにありました。財務諸表を見ると特定資産として長期保険料積立資産、保証事業引当資産、保証事業積立資産として合計75億6千万円あり、負債として長期保険料負債、保証事業引当金として長短合わせて52億5千万円計上されています。資金運用としては国債、地方債、社債、その他の債券で行われており、合計帳簿価額63億4千万円、時価64億5千万円となっています。財務諸表には監査法人の監査報告書も付いています。これなら、安心できるのではと思いました。
株式会社未来設計の全ての有料老人ホームが、このようになっているかどうかまで確かめてはいないが、全国有料老人ホーム協会に問い合わせたところ、未来設計は当協会の会員であり、会員の老人ホームは前受金保全策を講じておられますとのコメントがありました。
信託契約による前受金保全策を提供している場合としては、次の例があります。
老人福祉法29条7項
前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
老人福祉法施行規則20条の10
有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
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