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2019年1月24日 (木)

韓国人被爆者問題

韓国人被爆者問題って、奥が深いなと思いました。

先日、次の日経ニュースです。

日経 1月8日 韓国人3人被爆者と認める 長崎、市に手帳交付命令

そして、この判決文が裁判所Webで公開された。(Aさん・BさんとCさんで2つの判決となっている。)

平成28(行ウ)9  被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件

平成28(行ウ)16  被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件

1) 長崎原爆投下から73年以上経過して何故今頃?

一番最初に浮かぶ疑問である。1968年(昭和43年)9月に施行された「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」における被爆者への援護は、判決文の3ページ目(両方とも)にあるが、1974年(昭和49年)7月22日付の402号厚生省公衆衛生局長通達では、日本国内に居住関係を有する被爆者に対し適用されるという解釈を出していた。

この厚労省のページに、被爆者援護施策の歴史が書かれているが、そのいちばん下の最新部分に「平成20年(2008年)12月 海外からの手帳交付申請を可能とする」とある。この韓国大使館のページは、在外被爆者関係手続き案内として、次のことが書かれている。

(1)2010年4月1日から渡日しなくても日本の在外公館で健康診断受診者交付申請可能となったこと、
(2)2008年12月15日から在外公館で被爆者健康手帳の交付申請可能となったこと、
(3)2010年4月1日から渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請可能となったこと、

だからAさんは2015年5月に釜山総領事館に、Bさんは2015年3月に釜山総領事館に、Cさんは2016年7月に日本大使館にそれぞれ申請をした。原爆があって、70年して門戸を在外の人たちに開いたのである。

2) 記録の壁

長崎市長はAさん、Bさん、Cさんに対して市が受領後それぞれ300日、348日、65日経過した後、旧長崎市内に原爆の日にいた事実を確認することができないとして、却下処分を連絡した。

3人とも三菱重工業長崎造船所で働いてたわけで、1945年8月6日に長崎にいたかどうかは簡単に判明すると思うのだが、70年経過すると困難が余りにも多い。三菱長崎では、半島出身の労働者が多くいた思うが、指定受取人を3418名として859,770円を1948年6月に退職金弁済の供託を行った。供託書副本は1970年8月に保存期間満了で廃棄された。

終戦前の半島出身者は創氏改名により親が名付けてくれた名前を使えず、日本名を使い、正式名称が創氏改名後の日本名とされ、年金掛金記録を初め全て日本名で記録された。

原告Aさんは,韓国の雪川普通学校を昭和14年に16歳で卒業し、その年9月に八幡市内の姉の家で同居をし、八幡貨物自動車会社で働いた。昭和17年又は18年に徴用通知書を受け取り、日本人に引率されて汽車で長崎市内に行き、三菱長崎で働いた。Bさんは、13歳のとき国民学校を卒業し、福岡県大牟田市内の製菓店に入り、6年間働いた昭和18年8月に徴用令状が来て三菱長崎で働くことになった。Cさんは、昭和19年7月又は8月頃、現在の北朝鮮の区域内で居住していたところ、朝鮮人労務者として徴用され、三菱長崎で働くこととなった。

3) 在北朝鮮の被爆者は?

北朝鮮には日本の大使館も領事館もない。でも、広島・長崎の被爆者はいるのではないか。

私にとって、手が及ぶ範囲ではないが、可哀相だなと思う。

終戦までは半島と日本の間に国境はなく、パスポートや入国審査はない。そして創氏改名なんて強制されたのだから、戦後になったら、外国人として扱われるなんて悲しいなと思う。

もしかしたら、国境を越えた政策が21世紀以後の課題かなと思ったりする。

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