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2019年2月25日 (月)

普天間問題は、解決に向かって、考えるべき

沖縄県民投票において、投票率52.48%で、埋め立て反対に72.2%の意思表示がされた。これを無視することは、県民の意向を軽るんじることになると考える。日経新聞は安倍首相の発言として「結果を真摯に受け止め、基地負担軽減に向けて全力で取り組んでいく」と伝えている。今後、どのようになるだろうか?

日経 2月25日 首相「移設先送りできず」 沖縄県民投票 知事は中止要請

1) 普天間から辺野古岬への日米移転合意 2016年5月1日

再編実施のための日米のロードマップ(United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation)の仮日本語約はここ(英文はここ)にあり、「日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野古岬とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V字型に配置される2本の滑走路はそれぞれ1600メートルの長さを有し、2つの100メートルのオーバーランを有する。各滑走路の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて1800メートルとなる。」と書かれている。

なお、新施設では米軍による戦闘機の運用がないことも書かれている。そして、「沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から構成される。」と書かれている。日本文での意味が不明な部分あるが、この部分の英文は”The U.S. Marine Corps (USMC) forces remaining on Okinawa will consist of Marine Air-Ground Task Force elements, such as command, ground, aviation, and combat service support, as well as a base support capability.”となっており、辺野古への移転後は、海兵隊の司令部関係のみになる。大きな新基地の建設は不要である。

そして、2016年5月1日の日米移転合意の重要な部分にグアムへの移転がある。これについては、この2013年10月3日の議定書の中で「合計約9千人の第三海兵機動展開部隊の要員がその家族とともに沖縄から日本国外の場所に移転することが確認されたことを認識し」となっており、移転が完全終了したかは、定かではない面はあるが、基本的には終了したのだと思う。

2) 2005年10月29日の合意

日米同盟:未来のための変革と再編という2005年10月29日の合意がある。この中の柔軟な危機対応のための地域における米海兵隊の再編というパラグラフの中にこの文章がある。

このような要素に留意しつつ、双方は、キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間代替施設を設置する。

これが、辺野古新基地建設に関する最初の合意である。

3) 1996年12月2日の合意

日本文はここに、そして英文はここにある。日本文での文書名は「SACO最終報告」となっているが、SACOとは”Spcial Action Committee on Okinawa"であり、当時の池田外務大臣、久間防衛庁長官、ペリー国防長官、モンデール駐日大使が、この委員であり、報告と言っても、このメンバーでこのようなことを合意したという報告書である。

ここに普天間代替施設について、別紙部分であるが本紙とは不可分と記載されており、次のようなことが書かれている。

・ 普天間飛行場の運用及び活動は、最大限可能な限り、海上施設に移転する。

・ 海上施設は、沖縄本島の東海岸沖に建設するものとし、桟橋又はコーズウェイ(連絡路)により陸地と接続することが考えられる。

・ 次の3つの工法がいずれも技術的に実現可能とされた。
(a)  杭式桟橋方式(浮体工法):海底に固定した多数の鋼管により上部構造物を支持する方式。
(b)  箱(ポンツーン)方式:鋼製の箱形ユニットからなる上部構造物を防波堤内の静かな海域に設置する方式。
(c)  半潜水(セミサブ)方式:潜没状態にある下部構造物の浮力により上部構造物を波の影響を受けない高さに支持する方式。

4) 解決の可能性

関係者が意地を張らなければ、解決の可能性はあるのではと思う。3)の1996年12月2日の合意は、日米のトップが合意したのであり、米政府・米軍および日本政府にとって、この内容で問題ないはずである。問題があるとすれば、メンツだけ。それなら、捨てれば良い。

沖縄の人たちにとっても、基地は存続するが、埋め立ては必要ない。この妥協に乗れるかであるが、普天間移転のことを考えれば、そして、その海上施設が永続的なものではなく、やがて時期が来たならば、交渉の可能性を残せるなら、可能性があると思う。

これを機会に、必ずしも海上施設でなくても良い、解決に向かって、進んで欲しいと思うのである。

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2019年2月20日 (水)

ふるさと納税 欠陥制度

朝日新聞は、次の記事を掲載していた。

朝日新聞 2月20日 ふるさと納税も「100億還元」 欠陥ついた?寄付競争

ふるさと納税とは、実質2000円の負担というものの、寄付額の30%以上が返礼品で戻ってくるなら、5万円のふるさと納税をすると、1万3千円の得となる(5万円x30%-2000円)。さて、どう考えても不思議な話である。

泉佐野市のこのページには、次のように書かれてあり、ビール1ケースを5千円だとすると15,000円の寄付でビール1ケースとAmazonギフト券3000円なので、ビール1ケースが5000円だとすると、8,000円もらえる。一方、負担は2,000円。泉佐野市には、15,000円の寄付金は入るわけで、8,000円の支出が発生しても、7,000円の純収入である。

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何故、こんな不思議な話があるのかと言えば、国税を財資として地方交付税を交付して調整するからである。税金の無駄使いも甚だしいのである。

1) 寄付金は、本来その使途を示して集めるもの

どこの地方自治体も、寄付金の使途として多くの項目があげられている。自分の自治体は、このようなことを実施したいのだが、○○円が資金不足となっており、寄付をお願いしたいとして寄付金を募るのが本来の姿である。地方自治体同士で競うのは、返礼品の人気ではなく、寄付金の使途や寄付を募る理由・意義のはずである。

ふるさと納税は、返礼品禁止とすべきと考える。

2) 地方交付税による補填を中止する

ふるさと納税返礼品は、国民の血税が財資である。この総務省のふるさと納税ポータルサイトの下の方に、2000円の負担で済んでしまう所得(給与所得で計算)の概算表がある。この表から分かるが、300万円の年収だったら、ふるさと納税2000円負担の範囲内で、できるのは28,000円。ところが、年収1,000万円だったら176,000円まで可能。金持ち優遇であり、寄付をした人と、寄付を受け入れた自治体に税金(国税)が支出される。

本来の寄付制度で運用すべきである。冒頭の朝日の記事は、問題があることを指摘するが、解決策は何も述べていない。報道とは、そんなもので、意見がない会社・人たちなのかな?

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離婚の慰謝料請求は配偶者に対してすべし

「離婚の慰謝料請求は配偶者に対してすべし」なんて、すごく当然のことと思うのですが、最高裁のこの判決を待たなければいけないのは悲しく思います。

日経 2月19日 離婚の慰謝料、不倫相手に原則請求できず 最高裁初判断

最高裁の判決文は、ここです。

東京高裁は、次のようなものでした。

元妻が勤務先会社の男との不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから、男は、両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、元夫は、男に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができ るとして200万円の支払いを命じた。

最高裁は、次のように述べており、その通りであると私は考える。

1) 夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

2) これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、男は、元妻と不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃に元妻との不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって、元夫は、男に対し、離婚に伴う慰謝料を請求す ることができないというべきである。

私の意見

「不貞行為を理由とする不法行為責任は、離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる。」は、すっきりした解釈と考えます。

恋愛は、自由ですよ。

なお、参考として、最高裁判決文から抜き出したこの事件の時系列経緯を書いておきます。

1994年3月 元夫と元妻は結婚
1994年8月 長男出生
1995年10月 長女出生
ーーーある時期から、元夫は仕事のため帰宅しないことが多く、元妻は男が勤務する会社に入社した。ーーー
2008年12月以降は元夫と元妻の間で性交渉はなくなった。この頃、元妻と男は知り合うこととなった。
2009年6月 この頃から、元妻と男の不貞行為は始まった。
2010年5月 この頃、元夫は元妻と男のことを知った。その後、元妻は、男との関係を解消した。元妻は元夫との同居を続けた。
2014年4月 長女が大学に進学したのを機に、元妻は元夫と別居し、その後半年間、元夫のもとに帰ることも、元夫に連絡を取ることもなかった。
2014年11月 横浜家庭裁判所川崎支部に対し、元夫は、元妻を相手方として、夫婦関係調整の調停を申し立てた。
2015年2月25日 元夫と元妻の離婚調停が成立した。

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柳原病院事件は東京地裁で医師無罪判決

当然と思うのですが、東京地裁で医師を無罪とする判決が出ました。

日経 2月20日 手術後わいせつ、男性医師に無罪判決 東京地裁

追って、判決文が入手できれば、報告します。なお、本事件について、このブログで取り上げた関連の記事は次でした。

2016年8月27日 わいせつ容疑で医師を逮捕とは驚き

2016年12月 1日 柳原病院の医師のわいせつ行為に関する変な裁判

2018年9月10日 柳原病院の医師準強制わいせつ事件9月10日から公判再開

2019年1月 9日 柳原病院事件は2月20日に判決言い渡し予定

無罪で当然と思うのですが、わいせつな行為をしたと言う乳がん手術は2016年5月10日のことでした。わいせつ行為は、満床在室の4人部屋で行われたとして逮捕されたのですから、メチャメチャな事件だと注目していました。

検察は、社会の常識を考えれば、控訴しないと思うのですが。これで控訴したら、医師の方々に対する冒涜であり、医療において重要な役割を果たす医師の方々の真摯な医療に対する取り組み意欲をそぎ、我々の最重要インフラである日本の医療に悪影響を与えることを懸念します。

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2019年2月14日 (木)

一般家庭の太陽光発電

直前のブログで、自分で太陽光発電の点検は難しいので、継続してモニターをすることは必要であると書きました。

そこで、典型的な例として次の発電・売電・電力購入のカーブを掲げます。

Solarpv2012d

太陽が上っている日の出から日没までの時間帯が発電電力を得ることができ、発電があれば、その分購入電力が少なくなる。更に、発電電力が家庭内消費電力を上回れば、上回った分を電力供給会社に売電することとなる。上記の例だと、午前5時から発電が始まり、午前8時には家庭内消費を上回るので、売電が始まる。16時になると発電が家庭内消費を下回ることとなり、18時以後は発電をしない。

なお、上の例は、年間の平均をカーブにしたので、5月頃の日照が良い場合は、発電量はもっと多い。一方、雨天の日は、ほとんど発電しない。消費も夏・冬は多いが、春・秋は少ない。一つの例としては、5kWの設備で年間発電量5,500kWh、発電からの家庭電力消費2,100kWh、売電量3,400kWh、電力購入量2,800kWh程度でしょうか。地域差もあるし、設置している設備が完全に南を向いているかも関係します。

都道府県別の家庭太陽光発電の設置割合を何世帯で1設備の設置となっているかを調べてみたのが、次の表であり、これを地図で示したのが、最後の図です。

Solarpv2012e
Solarpv20192c

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2019年2月12日 (火)

住宅屋根太陽光発電の安全性・危険性

住宅屋根太陽光発電についての次の記事があった。当該消費者安全調査委員会の報告書を紹介すると共に、住宅屋根太陽光発電の安全性・危険性について書いてみたいと思います。

Diamond Online 2月12日 住宅用の太陽光発電設備が危ない!10万棟以上で火災の可能性

消費者安全調査委員会 事故等原因調査報告書 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等 平成31年1月28日

同上 概要版

1) 約10万7000棟に対し火災事故等の再発防止策が必要か

消費者安全調査委員会(以下委員会と略す。)が呼びかけているのは、応急点検の実施です。かつ、応急点検の実施対象は鋼板等なし型に該当する場合です。鋼板等なし型とは次の報告書にあった図7の右下のタイプです。

Solarpv20192aご自分の太陽光発電設備の型が分かっていない場合は、設置した業者に問い合わせれば良いでしょう。図の下の方の説明にあるように、屋根置き型と鋼板敷設型が94.8%で、鋼板付帯型は少なく0.7%。鋼板等なし型は4.5%とのことです。この4.5%が設置件数では107,000棟になるとのこと。鋼板等なし型の場合の危険性は、太陽電池モジュールと屋根材とが近接していることから住宅の火災の危険性があることです。火災発生箇所としては、太陽電池モジュール、ケーブル、パワーコンディショナ、接続箱があるとのこと。

資源エネルギー庁の統計(これ)では、2018年9月末現在で住宅用太陽光発電の設置済み数(導入量)は2,431,713件であり、4.5%が鋼板等なし型だとすると、11万棟近い可能性があります。

2) どのような現象なのか

住宅用太陽光発電とは、3kW~5kW程度の出力が多いと思いますが、家庭用ガスコンロの強力火力バーナーというのが最大にすると4.2kWです。4,200Wですから、電気ストーブで考えても、5台以上の熱です。これが屋根上で熱源となれば、火事が起こっても当然という感じです。最も、屋根上に設置した太陽光発電パネルの全てが熱源となってしまうのではなく、パネルのある特定の部分や接続部分の発熱でしょうが、火災の原因になり得ることは理解できる。

下の写真は、報告書の中の赤外線サーモグラフィ画像の写真であり、左は高抵抗箇所が温度上昇しており、右では1枚のモジュールが電力変換されていないため高温となっている。

Solarpv20192b

高温になれば、火災を引き起こす危険性はある。

3) 鋼板等なし型以外は大丈夫か?

2)の現象の発生の可能性は、鋼板等なし型に限定されないはず。原因は、製品の不良、工事の不良、そして経年劣化がそれに伴うと考えられる。そうすると、鋼板等なし型でない95%以上の設備も火災リスクは低いであろうが発熱しており、発電電力量は少なくなっている可能性はある。

太陽光発電を設置している場合、電力会社からの請求書に電気代以外に電力買電量が書いてある。発電量は季節差があるので、前年同月の請求書と比べて、買電量が小さくなっている場合は、設備の点検・メンテナンスを依頼した方が良いと思う。なお、設備にも通常はモニターが設置されているはずなので、毎月の発電量を前年同月と比較し、ある程度下がっているとなると、点検を依頼すべきと考えます。

住宅用太陽光発電で困る点は、自分では点検ができないことです。但し、モニターはできるのでモニターはすべきです。

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2019年2月 7日 (木)

統計不正は重大であり、厚労省は解体すべきである

国の現状を分析し、政策を考え、政治的判断をするにあたり統計データは重要である。アベノミクスや安倍政権を分析し、選挙を初め様々な局面でものごとを考える上で、重要な役割を果たすのが統計データである。正確な統計は、政府でないと困難と言うべきか、政府が国民のために果たす重要な役割である。そのために、国民は税金を払っている。今回の厚労省の統計不正は、国民に対する裏切り行為である。

1) 政府統計は、統計局が管轄すべき

次のニュースがあったが、何の違和感もなく、当然だと思った。

日経 2月6日 賃金構造統計、所管外の総務省が実態調査へ

今回の厚労省統計不正発覚の発端は、統計精度向上の取組の一環として、総務省から平成30年12月に全数調査の「500人以上規模の事業所」において平成29年と平成30年に数値の不連続がある旨の指摘があった。原因を精査したところ、東京都における「500人以上規模の事業所」を抽出調査としていたことが判明し、更に平成29年において必要な復元がされていないことが判明した。

1月22日付の「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」の報告書(表紙を含め30ページ)がここにあり、平成16年(2004年)に端を発した厚労省の統計に対する不適切な事務執行が書かれている。

私は思った。統計という根幹業務を不適切な人たちが実施することは、社会を不幸にすることであり、それを正す必要がある。上の日経ニュースにある賃金構造基本統計については、総務省による調査ではなく、とりあえずは総務省が実施する統計に移行できないかと思う。

統計法は、総務省に、統計委員会を置くことを定めており、統計委員会は総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議することとなっている。総務省による国勢調査と内閣府による国民経済計算以外は、各省が統計業務の実施主体である。ちなみに、基幹統計で総務省による実施は国勢調査を含め14統計。厚労省は、毎月勤労統計、賃金構造基本統計を含め9統計である。

各省が政策立案に携わっているわけで、有効な政策を立案するには、統計データは不可欠である。まさか、統計業務で不正はないと信じていたが、不適切な事務を知ると、改善すべきと考える。直ちには、無理であるとしても、統計法の改正を含め、独立した政府機関としての統計局の設置を検討を開始することは直ちに実施すべきと考える。1年後の法案国会提出でどうだろうか?

2) 厚生労働省は解体すべき

なぜ、こんな訳の分からない省が存在するのだと言いたい。医療・介護、年金、社会福祉・援護・子育て、雇用・労働安全なんて、こんな幅広い分野を一つの省に掌握させれば、管理不能状態となる。バカは言う。「政府の無駄使いは人員が多いことなので、削減すべし。省庁の数は、少ないのが良い。政府がしていることで、民間ができることは民間に任せるべきである。」部分的にはあてはまることもある。しかし、実態を見ずして実施すると、国民が不幸になる。日本の公務員の数は、少なすぎるという意見を聞くことがあるし、今回のことを思うと、その通りだなと思う。公務員を増やして、国民は幸福を追求すべきと考える。

1)で「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」の報告書を紹介した。2003年5月22日付の事務連絡において、東京都の一部の産業で抽出調査と連絡された。この連絡文書を発した係長に対するヒアリングの結果が、15ページの上部にある。「継続調査(全数調査)の事業所については企業から特に苦情が多く、大都市圏の都道府県からの要望に配慮する必要があった。」とのことだが、それなら、必要な手続きを踏んで実施すべきと言わざるを得ない。何故なら、毎月勤労統計調査年報では500人以上全数調査と記載していたし、抽出調査としたにも拘わらず全数調査と同じ手法で最終報告数字を作成していた。

更に、抽出調査としたことによる統計補正・復元プログラムを作成するにしても、プログラムがCOBOLで書かれていたために、システム改修はできなかったなんて、嘘みたいな話も書いてある。

厚労省って最低と言いたいが、役所が適切に仕事をしていることを検証する独立団体を立ち上げたいとさえ思う。

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