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2019年3月24日 (日)

ココログがうまくつくれていません

ココログがRenewalされてしまい。多くの入力Toolが無くなってしまいました。結果、Fontをいじれなくなり、読みにくいとは思いますが、当面ご容赦ください。ココログ以外の他のブログを探すこともする必要があるかも知れません。

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原子力発電に対する補助金なんてありなのでしょうか?

次の朝日新聞の記事です。

意味や目的が理解できないのです。ちなみに、登録すれば、1日1記事読めるというので、登録して読んでみたが、支離滅裂のことが書いてある。目的も、意義も何もないと思う。

1)日本の原子力発電の費用と発電量

日本では、下の表に記載の10社が原子力発電所を保有している。各社の損益計算書に計上している原子力発電費と資源エネルギー庁の統計からの原子力の発電量である。原子力発電とは、発電することにより費用が発生するのではない。保有することにより費用が発生するのである。発電することができれば、日本の原子力発電事業者は、損失をリカバーできるのである。それなのに、発電することに更にインセンティブを付けるなんて、とんでもないバカの発想と思うのである。

Jnuclearp20193a

2)米国の"ゼロ・エミッション・クレジット(ZEC)とは

この冊子(ZERO-EMISSION CREDITS)からの引用であるが、排気ガスを排出しないことに対する貢献に対する価値の支払いである。再生可能エネルギーについて、排気ガスを排出しない社会的貢献として、発電費が多少高くても許容する。果たして、日本で原子力発電について、排気ガス無排出貢献として社会的価値を認め、お金を原子力発電事業者に支払うことについて多くの国民が賛成するのだろうか。国民が賛成しない案は、無理である。

米国ニューヨーク州とイリノイ州では、原子力発電事業者が原子力発電の廃止を計画。これに対し、ZECを支払って、原子力発電の廃止をやめさせようとの動きである。ZECを支払う理由は、原子力発電がなくなると代替発電はより高くなり、電力消費者はZECを負担する方がお得であるとの考えによる。何が正しいかは、難しいのであるが、米国では、この2つの州以外でも同様な議論がある。原子力発電が市場競争に勝てなくなってきており、閉鎖の計画が多くなっている。このことを巡っての米国での議論であるが、結論は出ていないと理解する。

いずれにせよ。日本のことは日本国民が決めるのである。朝日新聞でないことは確実である。

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2019年3月22日 (金)

自民党議員も小選挙区より中選挙区が良いんですね

次の朝日の記事です。
何度か書いたことがあるが、小選挙区制とは良くない制度と思う。
自民党に限らず、小選挙区制では党本部に逆らえない。記事の中の文章で言えば「総裁や幹事長の顔色を見ながらでは、意見も出ない。自由闊達に物を言える組織にしなければ」となる。
頭があり、心があるのは、人であり、個人である。組織は考えることができない。組織を構成している個人が考えを持ち、議論をし、意見を戦わせて、よりよい内容を作り上げていくのである。小選挙区制になった結果、政党は役に立たず、権力を掌握するための手段となっている。
国民が変えねばならない。結果、国民が損をする。

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2019年3月15日 (金)

日本オリンピック委員会(JOC)の竹田会長退任

退任不可避との記事ですが、退任は確実と思います。

日経 3月15日 JOC竹田会長、退任不可避 五輪招致で汚職疑惑

約2億2000万円がコンサルタント料としてシンガポールの銀行のBlack Tiding accountに送金されたことに関して、日経の記事も「明らかになっている。」と書いており、「間違いはないのだ。」と思う。

一方、JOCも竹田氏も、潔白であると述べているのみであり、2億2000万円の支払い目的や支払い理由について説明をしていない。竹田氏個人のお金ではなく、JOCのお金であり、公的機関の公的なお金であります。国民や世界の人に説明する義務がある訳で、できないなら、個人で賠償し、且つきちんとした説明をすべきでしょう。

会長退任は当然のことと思います。そして、東京オリンピックに、寄付等を私はしません。

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2019年3月 7日 (木)

マンションの受電契約は各戸の権利

最高裁で、次の判決があったが、当然のことと考える。

日経 3月5日 マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁

最高裁の判決文は、ここにあります。

このマンションは総戸数544なので、相当大きい。従い、2戸が一括受電に反対し、一括受電ができないとの事態になるのは、不思議ではないと思う。

さて、一括受電が有利かどうかは、実は単純ではないと言える。通常の場合、マンションの一括受電は、管理組合が高圧6600Vで受電する契約を締結し、管理組合が所有・管理する変圧器・遮断機等があるマンション内の受電設備で降圧し、低圧100V側から各戸までの電線を保有・管理し各戸に電力供給を行う。各戸は、電気代を管理組合に払う。個別受電であれば、100Vの電力を各戸まで電力会社が供給するが、一括受電だと電力供給者は管理組合となる。管理組合は、機器や設備のメンテナンスを、どこかの会社に委託する。多分、6600Vでの高圧電力供給を行う会社か、その会社が紹介する会社と思う。

一括受電になると契約や管理が複雑になる。更には、低圧100V受電も自由化されていることから、昔と比べれば、選択範囲が相当広がった。マンションでも、自由化電力が選べる。逆に、一括受電だと、その高圧電力会社との契約に縛られ、しかも機器・設備メンテナンスも関係することから、逆にフレキシビリティが小さくなる可能性さえある。電気料金の回収も管理組合の仕事となる。日が照っている明るい方のみを見ると、全体像を見失ってしまうことがある。

建物の区分所有法により各戸の電力供給契約を縛ることはできないという最高裁の判決は至極当然と考える次第です。

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2019年3月 6日 (水)

医師の働き方環境のOECD諸国との比較(2)外来受診を含めた場合

直前のブログについて広島国際大学の江原教授からコメントを頂き、江原教授が北海道医報に書かれた「医師の働き方改革」と題しての投稿(このページ)を紹介頂きました。

江原教授は、このブログの病床あたり医師数のグラフに相当する比較を、更に外来受診数を加味して分析されておられます。今回は、前ブログに引き続いて、外来受診数を加味した分析を実施してみます。

1) 手法

前回同様、OECDの統計を使って、OECD諸国間の比較とします。2016年のデータとするが、一部の国については2016年に相当するデータがない場合があり、直近データを使ったり、2017年を使っている場合もあります。外来受診数は、OECD統計のHealth Care UtilisationのDoctors consultationを採用しました。

OECD統計の日本のDoctors consultationは、2015年12.8回/年・人であり、厚生労働省の平成29年患者調査上巻第9-2表の外来総数は歯科を除くと6,898千人/日であり、これを年間250日として計算すると年間17億2千万回となる。一方、OECDの12.8回/年・人に日本の人口1億27百万人を掛けると16億2千万回となる。年間235日とすれば、ほぼ一致するわけで、OECD統計のHealth Care UtilisationのDoctors consultationの採用で、OECD諸国間の比較を実施しても、大きな問題はないと判断する。

2) 外来受診数

OECD統計によれば、外来受診数は韓国に次いで日本が第2位であります。数字で言えば、日本は一人年12.8回なので、月1回以上となるが、高齢者の場合は、月1回以上で複数の医療機関を受診されておられる方もいる。また、高齢化社会においては、やはり外来受診数が多くなる傾向であり、国全体での平均値は高くなるはずです。

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3) 外来患者についての医師負担

江原教授は、外来患者に対する医師の対応は、入院患者の40%と想定して、病床数に1日あたりの外来患者数の0.4倍を掛けた数字を換算病床数として、病床数(患者数)あたりの医師数を計算して比較されておられる。同じ手法を採用して、各国比較をしたのが次の図です。

Medoecd20192f

なお、外来患者に対する医師の対応を、入院患者の40%とするのは、病院が最低確保すべき医師人員数を定めた医療法施行規則第19条の援用によるものです。すなわち、医師定員が、入院患者1と外来患者を2.5で除した数の合計を16で割算して計算することになっているからです。

4) 外来患者への医師対応時間を平均12分とした場合

日本の医師法での病院の最低限の医師数を規定した厚生労働省令である医療法施行規則の定員を使って、国際比較をしたのが上記3)である。しかし、医療法の定員が日本の実態にあわせての妥協という側面はある。そこで、外来患者に対する医師の平均診察時間(実診察時間以外も含め)を1時間につき5人として12分間とし、医師の年間労働時間を2000時間として外来診療に要する医師の年間人数を計算した。そして、この外来対応の医師数を実際の医師数より差し引き、差し引いた差数の医師数が病床に対応可能な医師数であるとして病床数あたりの医師数を計算した。その結果のグラフが次である。

Medoecd20192g

3)のグラフとほとんど同じ結果であるが、3)と4)を比較すると、日本は3)でも4)でも韓国に次いで最低から2番目であるが、最高位のスウェーデンについては、3)では0.78で、4)では1.68となった。

外来受診数を加味しない場合が、直前ブログの次の図なので、大枠はほぼ同じです。しかし、日本の数字を見ると、外来受診数を考慮すると0.19から0.09へとほぼ半分になってしまった。これで良いのか?持続可能か?改善するとすれば、どことどこを、どう改善すべきか医療という基礎インフラの維持は重要であり、関心を持ってよく考えたいと思います。

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2019年3月 1日 (金)

医師の働き方環境をOECD諸国と比較する

2018年7月6日に公布された働き方改革関連法が、4月1日から施行される。厚生労働省のリーフレットはここにある。

リーフレットの1番目には「時間外労働の上限は月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満・・・」と書いてある。

しかし、医師については、このリーフレットの内容は適用されない。というのは、働き方改革関連法で労働基準法が改正されたが、附則341条により、医業に従事する医師については2024年3月31日までの間は適用されないとされた。そして、2024年4月以後に適用される場合でも、「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」と医師以外だと単に「限度時間」となっている条文とは異なっている。

そのようなこともあり、厚生労働省において医師の働き方改革に関する検討会(その検討会のWebはここにある。)が持たれている。参考としては、朝日新聞社説2月24日Nikkei Style 2月11日の記事がある。

本日のブログでは、OECD統計データを使って、日本の医師の労働環境や医療がOECD諸国と比較して、どのような水準であるかを見てみる。

1) 医師数

医師数の各国比較です。世界第3位の308,000人である。なお、厚生労働省の統計では、病院での医師の従事者202,302人、診療所の従事者102,457人である。診療所従事者のうち、71,888人はオーナー開業医である。

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2) 人口1000人あたりの医師数

人口あたりでの比較の方が妥当であるので、1000人あたりの医師数の比較とすると次のようになった。

Medoecd20192b

日本の医師数は、必ずしも多くはない。

3) 病床あたりの医師数

病床あたりの医師数を比較すると、医師数が最も少ないのが日本となった。

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日本の病床数が多すぎると言えるはず。病床数を比較すると、日本はダントツ1番である。166万床の中には、精神病床33万床を含んでいるが、一般病床のみでも病院で89万床、一般診療所で10万床なので、一般病床のみとしても米国の898千床より多い。

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医師の場合も、時間外労働の上限は月45時間、年360時間を原則とすることで目指すのが本来の姿と考える。今日明日にそれが達成できるわけではないが、高齢化が進む中、展望を持って進むべきであると考える。

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