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2019年3月 7日 (木)

マンションの受電契約は各戸の権利

最高裁で、次の判決があったが、当然のことと考える。

日経 3月5日 マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁

最高裁の判決文は、ここにあります。

このマンションは総戸数544なので、相当大きい。従い、2戸が一括受電に反対し、一括受電ができないとの事態になるのは、不思議ではないと思う。

さて、一括受電が有利かどうかは、実は単純ではないと言える。通常の場合、マンションの一括受電は、管理組合が高圧6600Vで受電する契約を締結し、管理組合が所有・管理する変圧器・遮断機等があるマンション内の受電設備で降圧し、低圧100V側から各戸までの電線を保有・管理し各戸に電力供給を行う。各戸は、電気代を管理組合に払う。個別受電であれば、100Vの電力を各戸まで電力会社が供給するが、一括受電だと電力供給者は管理組合となる。管理組合は、機器や設備のメンテナンスを、どこかの会社に委託する。多分、6600Vでの高圧電力供給を行う会社か、その会社が紹介する会社と思う。

一括受電になると契約や管理が複雑になる。更には、低圧100V受電も自由化されていることから、昔と比べれば、選択範囲が相当広がった。マンションでも、自由化電力が選べる。逆に、一括受電だと、その高圧電力会社との契約に縛られ、しかも機器・設備メンテナンスも関係することから、逆にフレキシビリティが小さくなる可能性さえある。電気料金の回収も管理組合の仕事となる。日が照っている明るい方のみを見ると、全体像を見失ってしまうことがある。

建物の区分所有法により各戸の電力供給契約を縛ることはできないという最高裁の判決は至極当然と考える次第です。

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