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2019年4月 2日 (火)

都道府県議員選挙は都道府県で一つの選挙区を望む

都道府県議員選挙で選挙区があることの不合理を改善すべきである。今回の41道府県議選では、次の時事ドットコムニュースのように、総定数2277のうち612が立候補者がいないための無投票当選である。割合では、26.9%であるが、最大の不合理は、定数1や定数2の選挙区では現職が圧倒的に強く、また定数1や定数2では、投票するに選択肢が狭すぎる。

時事ドットコムニュース 3月29日 4人に1人無投票当選=立候補者過去最少に-道府県議選・統一選

地方議会選挙は国民にとって密接なことがらとなる都道府県条例や市町村条例ならびに地方の予算を決める地方議会の選挙である。全都、全道、全府、全県が一つの選挙区であってなんら不思議ではない。 参議院選挙の選挙区選挙では、そうしている否島根・鳥取、高知・徳島は2県で1選挙区である。都道府県単位の選挙区は決して大きすぎるわけではない。有権者に幅広い選択肢を与えるのであり、地方議会とはそのような地方の人々の意見を代表した議員により構成されて、真の地方議会となり、地方独自の政策を立案・実施できる。地方議会においては、中央の政党は意味が無いと考える。

さて、都道府県単位の都道府県議員選挙は現状では簡単に実施できない。何故なら、公職選挙法第15条1項が次の定めとなっているからである。

第15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 

実は、公職選挙法は、市町村議員選挙について、都道府県銀選挙よりフレキシブルである。もっとも、同じ市町村を細かく選挙区に分けても意味は無いが。</

第15条6項 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。

都道府県議員選挙の選挙区も全県1選挙区にいきなりすることに抵抗があるなら、15条1項を改正して市町村議員選挙と同様に公職選挙法を改正して条例で定めることができるとすればよいと考える。

一方で、変な話である。地方自治の考え方すれば、選挙区割りにまで、国会で決めて法律で縛る必要があるのだろうか。こんなことをしていれば、地方自治とは日本国政府の召使いとしての機能しかなくなる。これじゃ、若者も国民も地方自治に興味が持てない。身近な人を議員にできる地方議会とすべきである。

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