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2019年9月23日 (月)

消費税率8%の不思議

新聞雑誌は10月以降も消費税率8%が適用されます。軽減税率の適用だからです。

すなわち、消費税法別表第一が軽減税率の対象品目を定めており、1号が飲食品であり、2号は次の様になっているのです。

 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

日刊新聞であれば、対象となる。定期購読だから、駅売店での購入はダメ。なぜ活字媒体の日刊紙定期購読を税金を軽減してまで優遇するのだろうと思うのです。ネット配信は通常税率10%です。そうなると、時代逆行も甚だしいと思う。エネルギー消費や、CO2排出において、ネットの方が、優れており、これからの時代にそぐうはず。そして、記事も即効性が高く、内容も、ネットだと読み比べが楽であり、その分、内容が濃く、品質も高いと思う。部数が少ない場合でも、ネットなら事業として成立する。本当に、訴えたい正しいことは、ネットでこそ伝えられる。ブログを書いている者からすれば、新聞雑誌の消費税率8%は強者の横暴と思う。

そんなことを思っていると、次の様な記事があった。税理士ドットコムの記事です。アンケートに答えると全文が読めます。

税理ドットコム 9月22日「新聞の軽減税率適用」直近の社説で論じた新聞はゼロ 飲食料品の議論は活発なのに…

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2019年9月18日 (水)

台風15号千葉県の停電復旧

台風15号千葉県の停電復旧に関して、東京電力パワーグリッド(このブログ内では東電と略す。)は、記者会見をし、自社のNETでも配信していた。残念ながら、揚げ足を取られないようにしようと27日までの復旧を目指すという事以上の発言は聞くことが出来なかった。(参考:日経 9月17日 千葉県内の停電、なお6万戸 断水も1万戸

台風15号は9月9日朝 5時頃から7時頃に千葉県を通過し、大災害をもたらした。ところで、東電の停電軒数の発表をグラフ化すると次の様になった。

Chibablackout20199a

グラフの右軸メモリのパーセントは、千葉県の総世帯数276万世帯に対する停電軒数の割合である。(1世帯が電力供給軒数とほぼ一致するとの考え)

ニュースに接していると、東電の復旧作業は遅々として進んでいないと感じるが、グラフに書くと停電軒数は2%強まで減少しており、当初の14%以上の停電軒数から考えると随分がんばったんだとも思える。今回の千葉県の停電は、配電網の電柱倒壊や倒木の電線接触による事故が大部分と思われ、地域による差は大きい。そこで、未だ1000軒以上停電となっている市町村を表にしてみた。

Chibablackout20199b

1000軒以上の停電は14市町あった。停電軒数を合計すると57,700軒であり、復旧が残っている58,000軒の99%に該当する。となると、復旧が容易な配電線については、ほぼ復旧を終了したこととなる。冒頭に掲げたグラフを延長すれば、間もなく完全復旧になると思えるが、復旧にあたっては早期に復旧可能な部分から手を付けることとなるので、未復旧の配電線復旧は今までより時間を要するのだと思う。

完全復旧が第一であり、その後に手を付ければ良いのだが、やはり一つの県の10%以上が2日以上停電したことの原因調査とその結果報告、ならびに対策案については発表してもらいたい。電柱を含め設計風荷重の考え方に問題があったのか、電柱付近の木々の伐採や手入れに問題があったのか、工事車両の通行が困難で復旧工事が妨げられたのか、余りにも様々な要因が考えられ、一つづつ評価する必要があると思う。

例えば、このニュース(日経 9月17日 千葉停電、配備遅れた電源車 人員配置などに課題 )であるが、有料部分となるが「だが16日午後5時時点で稼働したのは、計337台のうち96台だった。」とある。記事では、配電線の復旧との関係で資格がある技術者の人員配置がうまくいっていなかったことがあげられている。電源車を運転して現地に行った人は、配電線に接続し、安全性の確保を確認し、エンジンを起動するという操作ができる資格を持った人ではなかったし、そんな人はこのような復旧作業では引っ張りだこだったでしょうね。

もう一つ気になるのはNHK千葉 9月17日 停電で電話不通 救急搬送に影響 というニュースが伝えている救急病院と救急車の電話通話がつながらなかったことがあるというケースです。災害時には固定電話、携帯電話、スマホの電話はつながらないことがあるというのは当然のこととすべき。昔のタクシー無線のような無線電話を救急病院には設置を義務つける必要があると思うのですが、現状はどうなっているのかな?

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2019年9月 9日 (月)

間もなくキャッシュレス・消費者還元事業が始まるが

消費税の引き上げは10月1日からであり、どう考えるべきか、いろいろあると思います。

1)そもそもどのようなことか

2019年10月1日から2020年6月30日までの間に、このマークCashless20199s が掲げてあるお店でキャッシュレス決済で支払いをすると5%又は2%が消費者に還元されるという制度です。「キャッシュレス決済」とは クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段です。5%の対象となるか2%の対象となるかは、そもそも買い物をするお店が中小規模事業者でなければならず、小売業の場合は資本金5千万円以下又は従業員50人以下となる。通常は5%が適用されるが、フランチャイズの場合は2%の適用です。例えば、コンビニのほとんどは中小規模事業者であるが、フランチャイズなので2%の適用となる。小売りの物品販売業者のみならず、レストランの飲食代やホテルでの宿泊費も対象です。また、Amazonや楽天のようなネットショップでも出店者が登録企業であれば、適用されます。

2)還元方法
「キャッシュレス決済」を提供する決済事業者によるポイント還元がほとんどだと思いますが、FamilyMartはこのように 2%即時還元と発表しており、レシートが2%減額されて発行されるようです。

3)どうなるか
やはり、キャッシュレス決済が広まると予想するのです。適用を受けようとする事業者は加盟店登録を申請し、登録されると店舗情報がスマホの地図情報にも表示される。おそらく、この情報は、還元事業が終了する2020年6月30日移行も続くと予想します。店舗同士の競争も起こるだろうし、キャッシュレス決済業者間の競争も進むと予想します。そして、この 5%又は2%の消費者還元の財資は政府補助金であり、税金です。不正がないようにと監視がされるし、されねばならない。当然、政府の監視は続くし、脱税の監視、マネーロンダリングの監視にも有効利用されるだろうと思います。

 

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2019年9月 7日 (土)

神奈川新町第1踏切事故の一論点

神奈川新町第1踏切事故による京急電鉄の復旧作業は本日午後1時13分に全線で運転を再開ができるまで進んだ。

読売 9月7日 京急、2日ぶりに運転再開…復旧終了・安全確認

トラックの運転手、本橋道雄さん(67)=千葉県成田市=が死亡、乗客ら33人が軽傷を負った大事故である。この事故について、運輸安全委員会も調査対象として取り上げており(このページ )事故調査がなされる。


Kanagawashinmachiac

大型トラックは、上の図の黄色の線の道を進んできて、赤色の踏切を右折横断し、図の右上(川崎方面)から左下(横浜方面)に走る快特電車が衝突した。トラックは最初は図の上側に左折しようとし、左折できず、右折して踏切横断をした。そもそも、黄色の線の道を走行していたこと自身が誤って入り込んだ結果であり、狭い道(幅約3m)なので直進を続け、最後に曲がりきれず京急線の線路を塞いでしまった。

黄色の線の道は、京急の線路沿いであり、京急仲木戸駅付近でトラックは迷い込んだのだと思う。Google Street Viewからであるが、次の写真がその黄色の線の道の京急仲木戸駅付近の入り口である。 駐車禁止の標識があるのみで、大型車に対する警告は見当たらない。


Kanagawashinmachiac1

但し、上の写真地点(Times駐車場の所)への進入入り口である信号機の所には、次の標識が掲げられている。すなわち、現在地と書かれている地点を右折することとなるが、道路は短くしか書かれておらず、行き止まりであることを示しているようである。


Kanagawashinmachiac2

しかし、上の信号機手前100mを右折することでも黄色の線の道の入り口にたどり着くことが出来るようである。その場合は、次の写真の京急線ガードを潜って、すぐを右折するのであるが、標識はないようである。


Kanagawashinmachiac3

長々と書いてしまったが、交通標識の不備が今回の事故の背景にあるのではないだろうか。Google MapとStreet Viewによっての調査なので、不十分な調査である。しかし、その可能性があることは指摘しておきたい。

交通標識は警察の管轄だとすれば、事故捜査も警察が行うので、交通標識の不備についての調査がおろそかになりはしないかと懸念するが、そのようなことがないように、交通標識に関しても調べて欲しい。また、大型車に関しては、狭い道路や右左折困難な交差点について警告表示を行うカーナビの装備を義務付けてはどうだろうか。勿論、時としては大型車が狭い道路や右左折困難な交差点を通行することが必要な場合もある。その場合は、助手を同席し、誘導させることを義務付けてもよいのではと思う。

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