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2019年9月 9日 (月)

間もなくキャッシュレス・消費者還元事業が始まるが

消費税の引き上げは10月1日からであり、どう考えるべきか、いろいろあると思います。

1)そもそもどのようなことか

2019年10月1日から2020年6月30日までの間に、このマークCashless20199s が掲げてあるお店でキャッシュレス決済で支払いをすると5%又は2%が消費者に還元されるという制度です。「キャッシュレス決済」とは クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段です。5%の対象となるか2%の対象となるかは、そもそも買い物をするお店が中小規模事業者でなければならず、小売業の場合は資本金5千万円以下又は従業員50人以下となる。通常は5%が適用されるが、フランチャイズの場合は2%の適用です。例えば、コンビニのほとんどは中小規模事業者であるが、フランチャイズなので2%の適用となる。小売りの物品販売業者のみならず、レストランの飲食代やホテルでの宿泊費も対象です。また、Amazonや楽天のようなネットショップでも出店者が登録企業であれば、適用されます。

2)還元方法
「キャッシュレス決済」を提供する決済事業者によるポイント還元がほとんどだと思いますが、FamilyMartはこのように 2%即時還元と発表しており、レシートが2%減額されて発行されるようです。

3)どうなるか
やはり、キャッシュレス決済が広まると予想するのです。適用を受けようとする事業者は加盟店登録を申請し、登録されると店舗情報がスマホの地図情報にも表示される。おそらく、この情報は、還元事業が終了する2020年6月30日移行も続くと予想します。店舗同士の競争も起こるだろうし、キャッシュレス決済業者間の競争も進むと予想します。そして、この 5%又は2%の消費者還元の財資は政府補助金であり、税金です。不正がないようにと監視がされるし、されねばならない。当然、政府の監視は続くし、脱税の監視、マネーロンダリングの監視にも有効利用されるだろうと思います。

 

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