消費税率8%の不思議
新聞雑誌は10月以降も消費税率8%が適用されます。軽減税率の適用だからです。
すなわち、消費税法別表第一が軽減税率の対象品目を定めており、1号が飲食品であり、2号は次の様になっているのです。
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
日刊新聞であれば、対象となる。定期購読だから、駅売店での購入はダメ。なぜ活字媒体の日刊紙定期購読を税金を軽減してまで優遇するのだろうと思うのです。ネット配信は通常税率10%です。そうなると、時代逆行も甚だしいと思う。エネルギー消費や、CO2排出において、ネットの方が、優れており、これからの時代にそぐうはず。そして、記事も即効性が高く、内容も、ネットだと読み比べが楽であり、その分、内容が濃く、品質も高いと思う。部数が少ない場合でも、ネットなら事業として成立する。本当に、訴えたい正しいことは、ネットでこそ伝えられる。ブログを書いている者からすれば、新聞雑誌の消費税率8%は強者の横暴と思う。
そんなことを思っていると、次の様な記事があった。税理士ドットコムの記事です。アンケートに答えると全文が読めます。
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