検察庁法の一部改正に反対する
検察官定年延長について、日本弁護士連合会が本日付で次の様な会長声明を出している。
改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明 2020年(令和2年)5月11日
何故、反対せねばならないか。それは、検察官だから。人を逮捕し、人を裁く。それは、法の下での国家権力だから可能である。司法とは、三権分立の中の一つの権力であり、裁判所に司法権を与えている。起訴をするのは検察官である。だからこそ、憲法第77条2項に「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。」とある。
しかし、検察官は法務省に所属する。検察官は行政に所属する公務員であるが、通常の行政職員とは異なる面を持つ。首相を捜査し、起訴することも可能である。政府高官や政治家の思うように従属させられると戦前の日本国と変わらない状態が生まれる危険性がある。横浜事件他悲しい事件があった。
ここ に郷原信郎の検察庁法案改正反対の記事がある。その中で定年延長が他の公務員と同列に扱うべきとツイッターの書き込みをしている人がいると紹介がある。理解が浅いとこのようになるのだと思う。検察官は司法試験を合格し、法曹資格を持っている人である。定年後も弁護士になれる。法曹資格を生かして、活躍できる場はある。
コロナ国会のさなかにこのような重大な事項をどさくさに紛れて法改正しようというのは絶対反対である。
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