最高裁のツイッターに対するアカウント保有者情報開示判決
当然の判決であると思うが、この裁判で発信者情報の開示を求めて裁判を起こしておられたのは、プロ写真家・縄田頼信でありホームページはここ にあります。ホームページから多くの美しいサンプル写真をたどることができ、プロ写真家だなと思います。
日経の7月21日の記事は、ここ にあります。
最高裁判決文はここ にあります。最高裁判決はツイッター社の上告を棄却し第2審の知的財産高等裁判所判決を確定したのですが、その知財高裁判決分はここ にあります。なお、第1審の 東京地裁判決文はここ にあります。
ややこしい面があるのですが、著作権侵害に係わる発信者情報開示請求に関する裁判でした。結果、ツイッター社は縄田頼信氏の写真を使ってツイートないしは、その元ツイートを使って更にリツイートした発信者の情報が縄田氏に開示され、縄田氏はツイッター社が開示した情報を元に損害賠償を求めていかれるでしょう。
ネットが利用されることは有益なことである。誰もが簡単に情報発信できる。気軽にSNS等で投稿が出来る。しかし、その反面、著作権侵害、誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損や業務妨害、不法行為による損害賠償義務が発生する可能性がある。匿名で書き込みが行われた場合に、その書き込んだ人物を特定するには、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)第4条の発信者情報の開示請求を行わねばならない。権利が侵害されたことが明らかであり、且つ損害賠償請求権の行使のために必要であることが必要である。
権利が侵害された場合、弁護士に依頼して、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示請求を行い、更に裁判を提起して損害賠償を求め、場合によっては、刑事告訴を行う。 大変な労力を要するのであるが、春名風花さんは示談にこぎ着けたことを7月20日に発表されている。(弁護士ドットコムニュース ) 春名風花さんのU-Tubeによれば、2018年10月にツイッター社を訴え、2018年12月仮処分決定によりアクセス記録の開示を受けた。そして、プロバイダへの裁判を開始、2019年1月ミクシィ、2月ソフトバンク・・・・。2020年1月刑事告訴をしたが、警察は告訴状を送り返してきたり、そして2月17日に告訴状を受理しもらったりと。 「彼女の両親自体が失敗作」などと書かれた社会通念上許される限度を超える侮辱表現ツイートを書いた個人が特定できたのは2019年10月ごろだったようである。
ネットは誰の物?社会の物である。それを悪用する人物・組織には刑事罰が適切と思うのである。
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