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2020年11月24日 (火)

11月18日の参議院選挙最高裁判決を考える - 参議院選の選挙区はブロック制にすべし

11月18日に2019年7月の参議院選挙の議員定数配分規定が憲法に違反し無効であり、それに基づき施行された選挙区における選挙も無効であると主張して提起された2つの選挙無効訴訟に対して、最高裁大法廷は合憲と判断を示した。

最高裁の一つの判決(東京都選挙区及び神奈川県選挙区)の訴訟に関する判決はここ にあり、もう一つの東京都選挙区ほか40選挙区の訴訟に関する判決はここ にあります。また、日経新聞の報道記事は、ここ にあります。

3倍なんて、聞いても、よく分からない。自分は得をしているのか、損をしているのかも。そこで、単純明快に2019年7月の参議院選挙の選挙区毎の有権者数と選出議員数の表とグラフを作成しました。

Sanginsaikosai202011a

グラフにすると、こんなに一票の格差が大きいのかと驚いてしまう。選出議員あたりの有権者数が最も多い宮城県の1,952,977は少ない福井県651,379の3.00倍というわけです。単純平均は1,310,200票であり、鹿児島と徳島・高知の間。中位数は45選挙区なので、23位の茨城県1,224,913となる。

では、格差是正の為、宮城県の1回の選挙で選出する定数を2とすると、976,488となる。そして、福井県をどこかの県と合区するとなると、いくら何でも結構遠い佐賀県、山梨県、和歌山県等々との合区はなじまないと思う。かと言って、隣県の石川県と合区すると1,611,019となる。そして、石川県が福井県と合区となるなら、それより選出議員あたりの有権者数が 少ない山形県、宮崎県、富山県、秋田県、和歌山県、山梨県、佐賀県は、どうするのか、別の不公平を生みかねない。

最高裁は、「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。」としたが、苦し紛れの面はあるように思う。この判決文は、61ページという長文であり、61ページ中で14ページ以降が3人の反対意見と2人の参考意見である。読むに値すると考える。

そこで、私の意見は、「参議院選挙が都道府県を選挙区としているのは、便宜的とまでは言えないにしろ、都道府県選挙区にこだわって、一票の格差を解決しないのは、怠慢である。都道府県をある程度ひとくくりにしてブロック制の選挙区とすべきである。」となる。

Sanginsaikosai202011b_20201124002701

上のグラフは、試しに作成したブロック制による参議院選挙区選挙の一票の格差である。1.13倍に収まった。東京都を除いた関東6県を1つのブロックにしたが、これで良いのか、又新潟県を中部としたが、これで良いか等様々あると思う。一例である。

やる気になれば、できるのである。

裁判所に違憲判決を期待するのは無理な部分がある。憲法47条に「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」とあり、法律とは憲法41条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」となっている。議員は、選ばれる方であり、選挙制度の改訂においては、自らが有利となるように動いてしまう。国民が自ら声を上げないと国民主権を実現する選挙制度は生まれない。

ネットの時代がやってきた。だから、ブログでも自分のWebでも、FacebookやTwitterでも、声を上げて、国民主権の実現を目指そうではないか。

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