同性婚は?
同性婚について札幌地裁の判決が3月17日にあった。
日経 3月17日 同性婚認めないのは違憲、賠償請求は棄却 札幌地裁
報道には裁判所は違憲と判断したが、原告が訴えた賠償請求は認めなかったと言うことで、頭が混乱する面がある。
判決文はないかと探すと、MarriageForAllJapanという一般社団法人があり(Home Pageはここ ) 、支援をしておられる。この法人の3月17日付けお知らせ「【歴史的判決】代表理事からのご挨拶」(ここ )のページ中に判決文のリンクがあり、判決文をあげておられる。興味ある方は、判決文を読んで頂くと良いと思います。
この判決文を読むと、結論部分の文章は次である。
本件規定は, 前記3(4)で説示した限度で憲法に違反するものとなっていたといえるものの,これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には,憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。 したがって,本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。 |
なお、「本件規定」とは、判決文2ページ目にあり、婚姻制度を定める民法及び戸籍法の諸規定が全体として異性間の婚姻(以下「異性婚」)のみを認めることとし,同性間の婚姻(以下「同性婚」)を認める規定を設けておらず,これら民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を総称して「本件規定」と呼んでいる。
分かり辛いが、同性婚に関する制度がないことは憲法の規定に違反するが、ないことによる国家賠償を受けることはできないとしている。それでは、どうなるの?と言うわけで、 次の朝日の記事がおもしろいと思った。
朝日 3月17日 同性婚訴訟判決「画期的」「混乱つながる」 各党温度差
そして裁判を提起した原告は、国会に速やかな立法措置を促す必要があるとして、控訴の予定も明かしたと弁護士ドットコムニュースは伝えています。
弁護士ドットコムニュース 3月17日 同性婚訴訟、「立法措置促す」と原告側は控訴へ 違憲判決には「画期的判断」と高評価
結婚に関して、選択的夫婦別姓を、望んでいる人の数は、同性婚より多いはずです。何故、結婚したらどちらか一人は姓を変えねばならいのか、強制はおかしいと思います。
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