山林、傾斜地は気を付けねばならない
熱海の土砂崩れは、多くの問題点を浮き彫りにしている。今後のための多面的な分析が欠かせない。今回参考にしたのは、次の朝日新聞の記事です。(Web版は会員記事であるが、会員でなくても登録で読める。)
朝日 7月10日 盛り土、見過ごされた危険 県「耐えられない工法」 熱海の現場、高さ県条例の3倍超
この朝日の記事には「122戸もの住居が被害を被った。」とありこのNHK7月10日のニュース では 「完全に破壊されたり流出したりした建物は47棟とみられる」とある。死亡・行方不明社の数は9人と19人でしょうか(この7月10日NHKニュース )。
大きな被害を引き起こした責任は誰にあるのでしょうか。またこの7月6日NHKニュース では、 河合弘之弁護士がインタビューに答えて、「崩れた場所については傾斜で段になった畑だと認識していたものの、盛り土があることや崩れる危険性については認識していなかった」なんて通用するのでしょうか?そもそもいったい誰が、所有者なのかも明確に報道されていない。7月6日NHK報道は河合弘之弁護士は所有者の代理人であり、所有者は 個人とのこと。しかし、7月10日朝日新聞の記事は、「建設会社を傘下に持つ東京都内の持ち株会社のオーナーが取得し、現在まで所有し続けている。」とある。弁護士が嘘をついているのか、確認もせずに発言しているのか、朝日新聞の取材能力が低いのか、真相は不明である。
土砂崩れで大被害を発生させていても、逃げっぱなしの土地所有者である。明確に言えることは、土地所有者には損害賠償責任があるということである。即ち、傾斜地に関しては崩落の危険性を認識し、所有者は常にその対策を実施すべきである。前所有者が問題ないと述べるなら、土地購入にあたり、特約も付して契約締結すべきである。社会の構成員として個人も企業も他人の財産を尊重すべきです。憲法29条「財産権は、これを侵してはならない。」は重要と考えます。
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