相続マンションの路線価認めなかった最高裁判決から考える税の公平性
まずは、日経ニュースから
日経 4月19日 相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決
最高裁判決はこの裁判所のWeb Page にあり、判決文を読んで分析しました。
1) 本件相続の内容
被相続人(死亡した人)は、平成24年(2012年)6月に94歳で死亡。残した財産は、国税庁と争ったマンション以外に6億円以上を保有する大資産家であった。従い、今回の争点となっているマンションの購入価格は13億87百万円であったことから、相続財産の総額は20億円近いのである。これを、相続税ゼロで申告をして、相続しようとした。更には、このマンションを相続人が売却しても、所得税や住民税もゼロ。勿論消費税もゼロなんて、徹底的に税を払わないように仕組んだ。そう考えると、札幌南税務署は庶民の味方・正義の味方としてよく頑張ってくれたと思う。
2) 本件税逃れの方法
相続税は札幌南税務署に申告したと思われることから、死亡した人は札幌市に住んでいたと思う。死亡する3年前の平成21年1月と12月にマンション(日経によると東京で)を837百万円と550百万円で購入した(合計13億87百万円)。借入金は630百万円と378百万円の合計10億008百万円。不動産購入が可能であったことから認知症にはなっていなかったと思うが、おそらく当人も家族も死期が近いと認識していたと思う。少なくともいずれ死ぬ。6億円の税産があるなら、相続税対策に突っ走る。簡単な方法は、債務控除と路線価評価の利用である。
お見事!相続税をゼロにする方法を編み出したのである。どのようにして、そうなるかは分からないが、路線価を使えば837百万円と550百万円のマンションが200百万円と133百万円になるそうな。約10億円も下げたのである。実態価格は、2013年3月に550百万円で購入したマンションを515百万円で売却しているので、路線価は実態より382百万円も低かったのである。
当然この仕組みは、税理士、銀行、不動産屋等関係者が知恵を出した可能性はあると思う。誰かが、首謀者であり、それにありが群がったのかも知れない。
3) 税務署の賦課決定処分
税務署は837百万円と550百万円で購入したマンションを不動産鑑定士による評価額である754百万円と519百万円との評価を行い、10億円近い金額を債務控除して888百万円を相続税の課税価額。そして、これに基礎控除他を控除した上で、税額を計算した結果として240百万円の相続税の賦課決定を行った。
相続税のみならず贈与税もそうであるが、相続税法第22条は、次であり、不動産に関する評価額は、不動産鑑定士の鑑定が有効である。不服があるなら、別の不動産鑑定士を起用し、争えば良いのである。路線価なんていうことがバカである。
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
4) 相続した財産を売却したとき
財産を売却した場合は、売却額から取得したときの取得費(購入価格と購入手数料等)ならびに売却時の費用を差し引いた金額が所得金額となり、これに税率をかけて所得税を計算する。
本件の場合、不動産屋等の手数料を無視すると、購入価格である837百万円と550百万円が取得費であるが、これに建物についての減価償却計算を行い、累計原価償却額相当を差し引く。すなわち、相続税の評価額は、売却したときには関係しない。唯一、相続から年数を経過していない場合に、相続税相当額を取得費に加えることができるのみ。
当初のもくろみは、相続税はおろか、売却時の所得税も逃れ、さらにはマンション以外の相続財産6億円についても相続税を逃れようと企んだのではと思えるのです。
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