新聞の見出しは恐ろしい
新聞の見出しは恐ろしいと思ったのは、次の朝日新聞の記事です。
朝日新聞 7月19日 断水の損害、条例で免責は「ダメ」 最高裁判決、各地に影響か
記事を読むと「沖縄県宮古島市は、市条例で給水の制限や停止で損害が生じても市はその責めを負わないと定めていることから断水は免責として争い、地裁と高裁はこれを認めていた。しかし、これを最高裁は認めなかったので、各地の水道事業等に影響を与える。」との報道。
1) 最高裁の判断
最高裁の判決は、ここにあります。判決は、水道事業者は水道法15条2項のただし書き等災害その他正当な理由があってやむを得ない場合以外は供給義務が存在することを認め、本件断水につき、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合に当たるか否かなどについて審理を尽くすべきとして高裁に差し戻した。
至極当然の判断である。新しい解釈を持ち込んだ訳ではなく、各地の水道事業等に影響を与えるとは朝日新聞の変な意見である。なお、水道事業は地方自治体の事業であることが多いが、民間も事業者になれるわけで、民間事業者の義務も同じである。
2) どのような断水事故であったのか
この7月20日の宮古毎日新聞の記事が実態をよく伝えていると考える。断水は2018年4月27日午後から5月1日未明までということなので、3日半の間、断続的に発生した。ゴールデンウイーク期間中ということもあり、島内の観光施設などは混乱した。宿泊施設等を営む2法人が損害の賠償を宮古島市に求めたが、その金額は約160万円と約190万円であった。なお、原告側の1人は「今後は平和的な解決に向けてお互いが歩み寄れたら良いとも思っている」とあり、高裁の審議開始前に、和解で決着する可能性もあると思う。
断水の原因はこの沖縄タイムスの記事は、「一、二審は断水の原因となった破損箇所が約40年使用されたとしつつ、更新などを検討しなかった」とある。一、二審は市条例により損害賠償責任が免除されると判断したことから、原因についてどこまで審理が尽くされたのか不明ではあるが。
3) 老朽化インフラへの取り組み
水道インフラもそうであるが、道路にしろ、老朽化しているインフラは多い。調査・点検を行い、補修計画を作成し、補修・改良・改造・再建設等必要な対策を実施しなければならない。そのための財源の確保も重要である。従来は、新設が多かったことから、補修関係はあまり顧みられなかった。
この最高裁の判断を契機として補修について前進することになればと期待する。今回のケースを事例とすれば、水道事業者はインフラの維持・整備に義務を有し水道事業の給水義務を負っている。故意や重過失がないと言って、免責にはならない。設備維持、メンテナンス、老朽化対策等の支出が増加しても、必要なら当然であり、そのための料金値上げがあっても受け入れなければならない。
新しい資本主義となるのかどうかは、よく分からない。しかし、料金据え置きや、公定価格が正しい訳はない。正常な発展を支える、合理的な需給を生み出す事業活動が重要である。水道事業・水供給も、合理的な権利・義務での事業活動で維持され、発展するのが良いと考える。
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