LGBT法成立で考えさせられた
LGBT法成立で考えさせられたことがある。
日経 6月16日 LGBT法が成立「不当な差別」否定 自民の一部退席
法律の名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」というわけで、ジェンダーアイデンティティとは何のことやと思ってしまう。憲法第14条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」が私には、極めてすっきりする。性(ジェンダー)の区分(アイデンティティ)を複雑化(多様化)して訳の分からないことにするのかなとおもってしまう。
1) 訳の分からない修正がなされる国会
この日経ビジネスの記事にある松中権氏の指摘を読んで、酷い修正案が採択されたと同感した。「性同一性」を「ジェンダーアイデンティティ」と読み替え、訳の分からない日本語にしている以上に、松中権氏が懸念する第12条の追加である。気にしなければ、当然のことと思ってしまう。しかし、マイノリティー保護についての法律で、この条文があると、多数による少数のいじめ・圧迫・差別を助長する懸念を彷彿させる。憲法第14条のような差別禁止ではなく、これじゃ差別やむなしとなってしまう。その問題の12条とは、次である。
| この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。 |
この12条の追加修正案は、自民党・公明党で了承されたのであるが、この公明党のニュースを読むと、公明党ってそんな党なのねと思ってしまった。
2) オリンピック憲章における差別禁止
松中権氏は、オリンピック憲章の根本原則第6について触れておられる。オリンピック憲章も日本国憲法も差別禁止を謳っているのである。差別主義者には投票なんかしないぞと誓いたい。
| このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。 |
| The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. |
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