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2025年7月 1日 (火)

生活保護費に関する最高裁判決

6月27日に生活保護費の減額を巡る裁判で、最高裁は争われた減額について違法であるとの判断を下した。 判決文は、次の最高裁Webにあります。

(A) 名古屋高裁判決の上告審 (名古屋高裁は減額を違法と判断し、市が上告していた。 一方、第一審では受給者の請求は棄却されていた。)
(B) 大阪高裁の上告審 (大阪高裁は市による減額を合法と判断し、受給者側が上告していた。 一方、第一審では受給者の請求は認容していた。)

最高裁は、(A)について上告を棄却し、(B)について被上告人・市の控訴を棄却した。 本裁判に関しては、この日経の6月27日の記事かよく書けていると思います。すこし頭が混乱しそうですが、いずれにせよ最高裁は(A)、(B)いずれの訴訟でも、減額は生活保護法3条、8条2項に違反して違法であったと判断した。 

1) デフレ調整

生活保護費を消費者物価指数の変動に準じて調整し、デフレにより消費者物価指数が下がっている場合、消費者物価指数に準じて生活保護費を減額するのがデフレ調整です。

デフレ調整そのものは、物価下落・すなわちデフレがあれば、最低限度の生活の需要を満たすための金額は減少するわけで、デフレ調整があっても当然である。

しかし、厚生労働省がは、総務省の消費者物価指数(CPI)ではなく、独自に計算した生活扶助相当CPIなる指数を使った。 生活扶助相当CPIのWikiはここにありますが、今回の最高裁判決文では、総務省CPIを用いると物価下落率は2.35%であり、生活扶助相当CPIを用いると物価下落率は4.78%と2倍以上になる(大阪高裁上告審の判決文21ページから。)

本件のデフレ調整による引下げは、3年間にわたり最大10%(年平均6.5%)、総額670億円に及び、期末扶助手当70億円も削減されたので、総額740億円(年平均7.3%)という大規模な減額であって、多人数世帯や子育て世帯ほど削減率が大きかったが、激変緩和措置として減額幅の上限を10%に設定したため、激変緩和措置の対象となった被保護者世帯は約2%にとどまり、被保護者世帯の期待的利益に可及的に配慮するという観点からも裁量権の逸脱・濫用と判断される可能性は否めないと思われる。(宇賀克也裁判官の補足意見で名古屋高裁上告審の判決文26ページから)

2) 支援団体

Webを探すと「いのちのとりで裁判全国アクション」という団体があり、支援をしておられることを知りました。 Home Pageはここです。 

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