16歳の少女を死亡させて懲役3年6月で妥当なのかなと思った
2025年9月22日の福岡地裁判決です。
事件・事故は2023年11月2日に発生した。 時間は午前1時50分頃。 場所は、福岡県篠栗町の米の山展望台からの曲率半径12mや18mのヘアピンカーブが連続する4%-7%の急な下り坂で、車(軽乗用車)は45km/hで横転。 窓から上半身を出して乗る「箱乗り」をしていた16歳の少女が同日朝7時26分に死亡。 別の16歳の少女は軽傷を負った。 運転していたのは、当時22歳の風俗店従業員の男である。
危険運転致死傷罪は、当然と思うが、福岡地裁判決懲役3年6月は、重大な事故にしては、短すぎるように思うのは、私だけなのだろうか? 16歳という前途あると思われる少女を死亡させており、危険運転致死傷罪は殺人に近い罪とはならないのかなと思う。
判決文10ページ目に「本件の運転は、被告人が被害者や他の同乗者から箱乗りをしたいという希望に応えて行われたものであることも踏まえると、被告人が全責任を負うべきとするのはいささか酷である。」との文章があるが、被告は当時22歳の男であり、箱乗りを認めることについて、まず罪があると思うのである。 社会的責任を果たさないことについて、こんな判決文は許せないと感じる。
なお、判決文と本事件に関して判決詳報としてのRKB毎日放送の記事のLinkを掲げておきます。
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