離婚の慰謝料
次の離婚の慰謝料に関する裁判です。 最高裁は、高松高裁に差し戻すという判決を下したのですが、高松高裁は差し戻し審では慰謝料の請求を棄却すると予想します。
最高裁第二小法廷の6月5日判決はここ にあります。 また、NHKのこのページ には詳しい説明があります。
補足意見を尾島明裁判官が書いておられ、納得できます。 抜粋すると、次の通りです。
・ 夫婦の一方がその配偶者と肉体関係を持った第三者に対してする不法行為に基づく損害賠償請求には、⑴ 不貞行為自体を理由とする慰謝料(いわゆる不貞慰謝料)請求と、⑵ 夫婦を離婚するに至らせたことを理由とする慰謝料(いわゆる離婚慰謝料)請求とがあり得る。
(1)不貞慰謝料については、甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。
(2)離婚慰謝料については、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、当該第三者が、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。
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