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2026年6月25日 (木)

日の丸が書かれた紙を捨てれば逮捕されるのだろうか?

「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」は、6月24日衆議院内閣委員会で審議入りしたと報じられている(参考:JIJI.COMのニュース )。 この法案は変な内容と思うのである。

法律案(ここ を参照)は、国旗を「国旗及び国歌に関する法律」に定める国旗(縦横比10:7、日章の直径は縦の5分の3、白色地に紅色日章等)であり、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物としているが、解釈により範囲は極めて広くなる。(法案第1条)

第2条では、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」とある。 「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法 」という表現は、法律の文章をして似つかわしくないと考える。 日の丸の旗を自治体のゴミ回収に出したら罪になるの?なんて考えること自体、ばからしいと思う。

外国の国旗については、刑法92条に外国国章損壊罪があるとの指摘がある。 しかし、刑法92条は「外国に対して侮辱を加える目的で」とあり、この限定がある。 その上で、第2項において「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と定められており、当該する国旗の国からの請求があって初めて罪の疑いが発生する。

冒頭のJIJIニュースにもあるが、自民、日本維新の会、国民民主、参政4党による共同提出であり、今国会で成立と考えられる。 国会議員とは、こんな法律をつくるために働くのではなく、国民が日本は良い国であり、国旗を含め国土、人々、社会、産業等多くのことについて素晴らしいと思い、結果として、その象徴である国旗を大事にするというのが本来と思う。 アホ議員には、分からないのだろうな。

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