2024年4月 4日 (木)

小林製薬の「紅麹」問題

小林製薬の「紅麹」に関しては、現在のところ、死亡者数5人とのことである。 

しかし、この問題に関して最も驚いたのは、次の日経ビジネスで報じられている「海外向けについては厳しい品質管理が適用されており「ロットごとにシトリニンの分析を実施していた」(記事の最後の文末部分)との記述である。

日経ビジネス 4月4日 小林製薬「紅麹」問題、機能性表示食品制度の怪 海外向けでは厳しい品質管理

日本の消費者を馬鹿にしたような記述であるが、そうなるに至った原因が当然ある。

小林製薬が健康被害を発表したのは、3月22日のこのニュースリリースである。 「機能性表示食品」という事業者の責任で特定の保健の目的が期待できるとする食品である。 だから、この消費者庁の措置命令発表のような景品表示法違反の事態が発生する。 政府・政府機関・第三者による検査・審査がないわけで、ウソのつき放題と思える。 

2013年当時、安倍晋三首相時代に規制改革の一環として「世界で一番企業が活躍しやすい国の実現」と言うことで制度が創設された。 しかし、問題を安倍晋三の責任として片付けても解決にはならない。 現状、日本は安全に対する規格が緩いのである。 口に入れる物について規制を緩くしては本末転倒になると思えるが、日本では特定分野の産業を有利にし、それを規制改革・経済発展への貢献と称されることがある。 関係者のみが利益を得るのであるが、大々的に宣伝されると、そうなのかと思ってしまう。 関係者には政治家や当該事業に直接・間接に関係する人達も含まれるので単純ではないが。

なお、安全についての本質は日本も海外も同じである。 「海外向けの紅麹原料は、ロットごとにシトリニンの分析を実施」は、何故かと言えば、その国の法律がそのような検査を義務づけ、そうしないと流通販売ができなかったからのはずである。 日本も主権国家であり、日本でもロットごとの分析を求めることは可能である。 そんな法律をつくれば良いだけである。 主権者たる国民が求めれば簡単に制定できる。 そう考えると、結局は我々自身のことである。 自分が自分の健康に責任をもつ。 勿論、自然界にも毒キノコはあるのであるが、サプリメントに依存せず、食事で生活するのが本来の姿であり、健康に過ごす方法だと思う。

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2024年3月30日 (土)

こども子育て支援金を医療保険でまかなうのは筋が違う

どう考えてもおかしい、子ども家庭庁です。

こども家庭庁 令和6年3月29日 子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について

NHKのニュースはここにあります。

病気になったときのために、被用者保険である協会けんぽ、健保組合、共済組合の健康保険や国民健康保険そして後期高齢者医療保険に全員が加入しています。 自分や、扶養している家族が病気になった場合に医療費がこれらの医療保険でカバーできるからであり、この制度を信頼・支持しているからです。

医療保険料を支払って、それが医療費に回らないなんて、私は納得が行かない。 子ども・子育て支援に反対するのではありません。 子ども・子育て支援は重要です。 その財源は、税金から支払うべきです。 上に掲げた子ども家庭庁の試算書の5ページと6ページに医療保険で徴収する金額が記載されており、1兆円徴収しようと言うことです。

1兆円を国民から徴収しても、それが日本の現在や将来に役に立つなら、それで良い。 しかし、国民を騙すことは許されない。 1兆円支出の詳細な内訳を国民に説明することは、先ずは重要である。

そして、1兆円と言わずに、一人平均450円なんて、月額で示す。 雇用主から徴収する金額も除外している。

財源は所得税増税で賄うべきです。 医療保険料の徴収は、高所得者については、医療費支出とのバランスから上限を設けざるを得ず、しかも収入額に対して一定の料率となる。 所得税のように累進税率が適用されない。 岸田内閣は、増税を推進すべきです。

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2021年4月20日 (火)

ブルーライトカット眼鏡は本当に効果がある?

「ブルーライトカットメガネ」として検索すると多くの販売サイトが表れてきます。ブルーライトカット眼鏡を推奨する意見があるようで、ブルーライトカット眼鏡は、デジタル端末使用時の睡眠障害や眼精疲労の軽減、また眼球への障害を予防するとの宣伝文句があります。

これに対して、「小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見」という文書を日本眼科学会等が4月14日に出しており、ここ にその文書があります。その通りだと思います。

ブルーライトとは、紫外線ではなく、可視光線の中での波長の短い紫・青色部分( 波長380~495nm前後)であり、そんなの見えなくすれば総天然色ではなくなるはず。小児に限らないと思いますが、文書は次の文章で結ばれています。

 以上から 、小児 にブルーライトカット眼鏡の装用を推奨する根拠はなく、むしろブルーライトカット 眼鏡装用は発育に悪影響を与えかねません。偏りのない情報と充分な科学的根拠に基づいて、小児の目の健康を守って頂くことを願います。

眼を疲れなくさせることは重要です。私なんかは、ブルーライトカットメガネは使わず、デスクトップパソコンを使用しディスプレイは大型にしています。また、スマホは長時間使わない。但し、タブレットは使用する。そんな風にしています。なお、文書に「米国眼科アカデミーのブルーライトに関するQ&A」の和訳が添付されており、次の様なずばりのAnswerが書かれています。

Q1 : デジタル機器画面からのブルーライトは目を傷めるでしょうか。
A1 : デジタル機器の画面を長時間 見つめると、まばたきが減ります。まばたきの減少はときに眼精疲労を生じます。しかし眼精疲労は画面からのライトのためではなく、デジタル機器の使い方によるものです。目の疲れを和らげる最も良い方法は、頻繁に休憩をとって、画面 から目を離すことです。コンピュータのディスプレイから出る光によって目の疾患が生じることは知られていません。デジタル機器の画面から発する紫外線(光のうち最も目に有害な成分)の量は、検出限界以下であると報告されています。ただし、ブルーライトが生体の体内リズム(覚醒と睡眠のサイクル)に影響するという報告はあります。睡眠障害の予防のために就寝時間の2~3時間前からデジタル機器の使用を控えるのが良いでしょう。機器のダークモードやナイトモードを用いることも推奨されます。

Q2 : ブルーライトカット眼鏡は眼精疲労を防ぐでしょうか。
A2 : 最新の研究では、ブルーライトカット眼鏡に眼精疲労を防ぐ効果は認められませんでした。ブルーライトが目に悪いという科学的根拠はありませんので、米国眼科アカデミーではブルーライトカット眼鏡を推奨しません。

Q3 : 子供たちにブルーライトカット眼鏡が必要でしょうか。
A3 : デジタル機器を一日中使う子供たちの場合も大人と同じです。米国眼科アカデミーはブルーライトカット眼鏡を推奨しません。目が疲れ た場合には、休憩することです。

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2021年3月 7日 (日)

コロナワクチン接種でアナフィラキシー

コロナワクチン接種でアナフィラキシーを起こした人が2人おられるようです。

日経 3月6日 コロナワクチン接種でアナフィラキシー、国内2例目

1例目は、次の厚労省のWebでの発表にあります。初めてのワクチンであり、副反応の疑いがあれば、安全性の評価のために、偶発的な症状も含め、広く収集し、接種に関連するアナフィラキシーの報告を受けた際には公表するということは正しいと考えます。

厚労省発表 3月5日 新型コロナワクチン接種後にアナフィラキシーとして報告された事例について(1例目)

アナフィラキシー (Anaphylaxis) とは、何か?極めて短い時間のうちに全身にあらわれるアレルギー症状のことです。アレルギーの原因物質に触れる、食べる(飲む)、吸い込むことで引き起こされますが、血圧の低下や意識障害などを引き起こし、場合によっては生命を脅かす危険な状態になることもありえます。このWeb が参考になると思います。

なお、ワクチン接種によりアナフィラキシー ではないが、 腫れ、痛み、頭痛、発熱、だるさ等々の副反応が出る人は多く(もしかしたら半分以上)おられるようです。もともとからアレルギー体質の人はワクチン摂取は避けた方が良いのかも知れません。医師に相談ください。通常の場合は、ワクチン接種のリスクとCOVID-19に罹患するリスクを自分でよく考えて決めれば良いと思います。

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2021年2月 4日 (木)

新型コロナ対策特別措置法改正に関連して考えたこと

新型コロナ対策特別措置法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)と検疫法の改正が成立した。

日経 2月3日 時短・入院の拒否に「過料」 改正特措法など成立

法律改正案が短期間に成立したのは、この1月28日のNHKニュース が報じている自民党と立憲民主党の修正合意が1月28日に成立したことがある。この修正合意により、感染症法72条の一年以下の懲役又は百万円以下の罰金から80条と81条の過料に修正されることになり成立した。

1月28日には、関連するもう一つの興味あるこのニュース(日経 1月28日 )がある。

「15日の厚生労働省の厚生科学審議会(厚労相の諮問機関)の感染症部会で、罰則を設けることに反対意見が多数出ていた。・・・共産党の小池晃氏は28日の参院予算委員会で、15日の感染症部会で「慎重意見が多数出ていた」と主張した。」

当該1月15日の第51回厚生科学審議会感染症部会 議事録は、ここ にある。参考となる次の様な発言が多い。読んでみると参考になることが多くある。

中澤参考人(全国衛生部長会 会長)の「報道では入院拒否で懲役や罰金刑という言葉ばかり目立ってしまうのですけれども、法の施行に当たっては、感染した患者さんやその周囲で感染拡大を心配している市民の皆さんに寄り添って対応していただくことを求めたいと考えております。それから、決して取締りや刑罰が先に立ってしまって法の趣旨がないがしろにされることのないように、社会にもきちんと説明をし、理解を得るように努めていただきながら見直しを進めていただきたいです。」

白井委員(枚方市保健所所長)「罰則規定について、特に保健所長の立場というか、保健所長会としても懸念をしているところではあるのですけれども、この対策の実効性が確保できるかといったところで、これが独り歩きするような形になると逆に保健所の仕事が増えるというか、どのようにどんな方に罰則というか、もちろん多数の方は協力していただける方が多いのですけれども、」

味澤委員(がん・感染症センター 都立駒込病院感染症科)「私は昔の伝染病予防法という時代から感染症をやってきたもので、伝染病予防法のときは、患者さんが病院から逃げますと法律上は交通封鎖までできるという法律だったのですが、実際に患者さんが逃げたらそれをしたかというと、そういうことはできなかったのです。むしろ患者さんを治ったから退院という形にしてしまったので、実際に今度は罰則規定をつくったときに、それをどう使えるか。なかなか非常に使いにくいのではないかと思うのです。伝家の宝刀というような意味はあるかもしれませんけれども、実質性を担保していくにはよく考えたほうがいいのではないかとは思います。その伝染病予防法の反省を踏まえて今の感染症予防法ができているので、その本質を生かしながらうまくやっていく方法を見つけるのがいいのではないかと個人的には思います。」

では、誰が刑事罰なんて言い出したのかであるが、地方自治体の首長達と思う。選挙民にアピールできるし、ダメなら保健所を初め部下に責任を押しつけられる。そんな構造を思ってしまう。

さて、ここ全国知事会の1月9日付新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言がある。そこには、次の様な表現もある。

感染拡大を防止するためには、保健所による積極的疫学調査や健康観察、入院勧告の遵守義務やこれらに対する罰則、民間検査で陽性となった本人による保健所への連絡の義務化、宿泊療養施設や自宅での療養の法的根拠及び実効性の確保、クラスター等複数の陽性者が発生した場合の知事の判断による施設の名称等の情報の公表等に関する感染症法の改正を行うこと

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2020年6月24日 (水)

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を廃止すると西村康稔経済財政・再生相が発表した。

日経 6月24日 新型コロナ専門家会議を廃止 経財相、新組織に衣替え

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議構成委員の方も、日本記者クラブにおいて記者会見を行い、専門家会議の活動を総括するとともに、今後の感染拡大のリスクに備えての専門家助言組織のあり方についての提言を行った。

日経 6月24日 危機感で「前のめり」に 専門家会議、情報発信に課題

なお、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議構成委員一同による提言とプレゼン資料は

ここ

ここ にある。

日本ではオーバーシュート(爆発的患者急増)は、ほぼ防げ、第1波は他国と比べ低い感染者数・死亡者数で終わろうとしている。このことについては、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の貢献も大きかったと考える。パンデミックとは、様々な社会的影響をもたらすのであり、医学的な見地のみでは対応が無理である。提言には、感染症指定医療機関等の研究実施体制や感染症疫学専門家の養成強化等を含め様々なことが盛り込まれている。専門家会議は廃止となるが、その活動が残した提言は真摯に受け止め、今後及び将来のパンデミック発生に生かすべきである。

2009年4月に新型インフルエンザ(A/H1N1)が海外で発生した。この時、日本での死亡率は低い水準に止まった。しかし、低い水準に止まったことに満足することなく、対策を評価し、今後の再流行や、将来到来すると懸念される新型ウイルス感染対策に役立てるべきと、この時のA/H1N1対策総括会議がまとめた2010年6月10日の報告書が

ここ にある。

報告書には、地方衛生研究所のPCRを含めた検査体制強化(3.サーベイランス 提言A3.)や、医療スタッフ等の確保、ハイリスク者を受入れる専門の医療機関の設備、陰圧病床等の施設整備などの院内感染対策等のために必要な財政支援(7.医療体制 提言A1)についても書かれている。これを読んでいると、政治は見事に国民を裏切ったと思わせる。2010年6月10日とは、菅直人氏が首相になった直後であった。

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2020年6月 8日 (月)

プロ野球、全選手をPCR検査なんてー

次の様なニュースがあった。

日刊スポーツ 6月8日 プロ野球、第2波以降に備え全選手らPCR検査へ

日本で、そんな簡単にPCR検査が可能なのだろうかと言う疑問を持った。確かに、日本でもPCR検査の検査実施数は増加している。しかし、この厚生労働省の都道府県別・PCR検査実施人数の累計 を見ると、6月5日は3,221人であった。この表で一番多い5月25日で全国で5,954人。東京都でも1日200人以上になっているのは6月1日だけ。日本で、現在必要なPCR検査の数はこなせているのだろうか?

もし、プロ野球選手がPCR検査を受けるために、一般の人でPCR検査を必要とする人の検査が抑制することになるのであれば、このプロ野球の全選手をPCR検査なんて間違いである。野球場のグラウンドでプレイするのに、ソーシャルディスタンスは問題にならない。ベンチについても、ベンチ外のスペースを利用すれば3密を避けれられる。観客は大勢が入れば、3密だが、選手の感染とは無関係である。

そのように思ったのだが、ここ に「タイへの渡航のための新型コロナPCR検査についてご説明します」とのあるクリニックのページがあった。PCR検査を含む健康証明書の発行ができるとのことである。全額自費であり、PCR検査は4万円。英文診断書・健康証明書の作成には、別途1万円の費用とある。このような自費による方法でプロ野球もPCR検査を実施するのであろうが、そんなに大勢にPCR検査を実施して、日本全体のCOVID-19感染拡大防止のために必要なPCR検査に影響を与えないのだろうか。今ひとつ分からない。

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2020年4月12日 (日)

この朝日の記事は、やはり誤解を生む

新聞記事とは正確、公平、妥当というような基準で書かれていないと感じることは多々ある。この朝日新聞の記事なんかは、ヘイト何とかに近いのではと思ってしまった。

朝日 4月8日 京大病院95人一時自宅待機 旅行などの自粛要請守らず

「今年度から配属された医師や研修医ら計95人が、新型コロナウイルスの感染拡大により病院から自粛を求められていた飲酒を伴う会合や国内旅行をするなどしたとして、自宅待機になっていたことがわかった。」という報道に接すると、医師ともあろう者がと思ってしまう。

一方、京都大医学部付属病院の発表は、これ なんですが、「4月1日までの2週間の間に一回でも2人以上(家族での食事を含む)で飲酒を伴う外食をしたことがあるか等について自己申告を求め 、該当する場合には外食等の事実があった翌日 から14日間を自宅 待機とすることで、感染リスクを徹底的にゼロに近づける措置を行いました。」 と言うことであり、それなら納得と思うのです。ごく普通にあるリスク管理の方法です。

京都大医学部付属病院の発表 には「なお、これらの研修医等の中に、新型コロナウイルス感染症を発症している者は1名もおりません。」との文章もあります。ことさら、他者を非難するような言動は好きではありません。

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2020年3月13日 (金)

法と国民の関係(新型インフルエンザ対策特別措置法改正の成立)

新型インフルエンザ対策特別措置法改正が本日の参議院本会議で可決され、成立した。

日経 3月13日 休校やイベント自粛に法的根拠 改正特措法が成立

法律の条文はと言うと、附則のみで、3項により構成されている附則第1条の2が追加された極めて短い法律である。法案は、この内閣官房のWeb にある。内容は、現行の新型インフルエンザ対策特別措置法(以下「措置法」と呼ぶ)で定義している2条1項の新型インフルエンザ等に、新型コロナウィルスをみなすとして加えたものである。

1)山尾志桜里氏の造反

3月12日の日経のこの記事 は、3月12日衆議院本会議での立憲民主党山尾志桜里氏の造反を伝えている。「オープンで真摯な議論の場は少なかった。非民主的な方法で賛否が決められた法案には賛成できない」とか「私権制限を伴う法案は、各議員が賛否を通じて責任を負う国会承認が必要だ」との意見は、その通りであり、 私もそれには賛成である。

日経ビジネスOnlineの3月13日インタビュー記事で山尾氏が話している内容は、新型コロナウィルスを新型インフルエンザとして扱うかどうかではなく、措置法による国民の権利侵害の恐れである。すなわち、措置法の内容である。そうなると、複雑になってくる。山尾氏の造反を機会に書いてみたくなった。

2)措置法(新型インフルエンザ対策特別措置法

措置法は、民主党内閣時代に政府提出法案として国会に提出され、2012年4月27日の参議院本会議で成立した。その際の各議員の投票結果は、この参議院のWebにあるように、賛成したのは民主党、公明党、みんなの党、国民新党他であり、反対が共産党、社民党であった。自民党は、田中直紀防衛相及び前田武志国土交通相の問責決議後の審議拒否中に法案が内閣委員会で採決されたことを理由に欠席をした。(参考:日経 2012年4月19日記事 )措置法は、平成30年6月27日公布の法律67号の建築基準法の一部を改正する法律で改正されているが、この改正は主要な改正ではない。

4月の衆議院で山尾氏が、造反投票をしたかどうか私は私は確認ができていないが、特に報道もなかったので、民主党衆議院議員として賛成したのだと思う。個人攻撃の場ではないが、2012年の時は、国民の権利侵害については、どう考えていたのかと思う。山尾氏は、検事出身の議員である。国民の権利侵害に関しては、人一倍気を配るべきである。2012年のことを後悔して、今党に造反をしてまで反対票を入れたというなら、2012年のことも含めて国民に訴えるべきである。検察官出身の議員として、国家権力というべきか政府というべきか官僚と言うべきか、そのあたりの内幕は人より知っているはず。そんなことを思ってしまう。

それからすると、共産党は、今回も反対ですっきりしているのかな?もっとも、民主党、公明党も2012年は賛成であったので、すっきりなのかな?自民党は、2012年の時欠席したが、実は賛成であったと考えるなら筋が通る。

でも、重要なことは、国民がこのような権利の制限や束縛をどう考えるかである。

3)新型コロナウィルスについては

直前のブログ に書いたが、新種のウイルスであり、感染しているかどうかの検査も容易ではなく、 治療薬も分からず、ワクチンもない。早急にこれらの問題も解決されると期待されるが、それまでに感染が拡大すると医療体制が大ピンチとなる。治療薬がなく、自然治癒を待つしかない。そうなると患者を隔離するしか方法がなく、医師、看護師も防護服で対応せざるを得ず、病院内でも陰圧にできる個室に入院いただかねばならない。患者が増加すれば、どうなるのか?新型コロナウィルス以外の病気も存在する。入院中の患者もいる。

措置法は、新型インフルエンザ等を、感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症と定めており、感染症法第六条第七項で規定している「 一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」はこの範疇に入ると私は考える。

そこで、今回の改正は、これで良いと考える。勿論、政府の判断が常に正しいとは限らない。議員等には政府の権利濫用がない様に監視を願いたい。一方、同様に国民が政府に質問をしても妨げられるものではない。国民が政府を監視することは重要である。そして、2012年当時と条文は同じである措置法について、国民の権利を守るために、改正すべき点は改正すべきである。今後の監視は必要であり、法を国民が参加して制定していくことの重要性を感じる。

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2020年3月 2日 (月)

新型コロナウイルス感染者は中高年層に多い

中国のデータ(China CDC Weekly 2020)ですが、次のグラフが掲載されていると、日経Gooday2月28日号にありました。

Covid19202002a

日経2月28日号の当該記事は、ここ にあります。

報道の多くは、高齢者が危険とか伝えていますが、高齢者であっても元気な方は多くおられる。むしろ、無理をして体力を使い果たしている状態になっている人が危険なのかも知れないと思う。安倍首相は、民主党政権時代と比するぐらいの独裁政権独断決定で小中学校の閉鎖を決めましたが、このグラフからすると小中高校生って、新型コロナウィルス(COVID-19)には強いんですね。

私の懸念からすると、過重労働に追い込まれるかも知れない医療関係者のCOVID-19感染リスクを懸念します。COVID-19感染者でなくても、その恐れのある患者に対応することが必要であり、もっとも感染リスクは高いはずです。日本では看護士は90%以上が女性ですが、小中学校に通う児童がいると、学校閉鎖は大変です。その結果、医療サービスが低下しても止むを得ないとの首相判断なのでしょう。

中高年層の方々、無理をせずに、十分ご注意ください。

 

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